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2018年04月20日

売主にも買主にも影響がある法律改正による建物状況調査をどうしますか?と、安定の豆腐。 No.934


おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
 

なでしこジャパンの、オーストラリアとの決勝戦ですが、
未明の2時から4時まで起きておく元気がありません。
観たいのですが。
録画を後で見て、興奮できたと、成功したためしがありません。
 
 
宅地建物取引業法の法律改正により、
平成30年 4月 1日から「建物の住宅診断」に関することで、
不動産屋に義務付けられることが、
①建物状況調査をやりますか?と聞くこと、
②建物状況調査の有無や、過去の住宅がらみの書類の有無の説明と、
③建物状況調査の結果の概要が有るならその内容を説明と。
 

めちゃくちゃ簡単に言ってしまうと、
「建物状況調査をやりますか?」と「建物状況調査の記録、なんかありますか?」と。
なんというか、ラーメン二郎の「ニンニクいれますか?」みたいな響きです。いや違う 汗。
 
うまく言えませんけれど、なんというか、これって、実務ではかなり難しいなぁって思います。
良いように考えれば良いようになるし、わるいように考えればわるいようになるし。
 
調査の承諾はとれるのか?と、調査の費用は誰が支払うか?と、それで購入決定にどう影響するか?と。
まぁ、この制度を作った人からすると、
「そんな、しょーもないことで悩むな!もっと、この主旨をちゃんと捉えろ」って叱られそうですが。
 


ただ、一般の人の心理になって考えてみました。
 


売主さんが、調査を承諾して、売主さんが費用を出した、調査したから売れるわな!
不具合無いなら、もっと高くしてかまわないんじゃないか?とか。
 


売主さんが、調査を承諾して、費用は買主さんが出してよと。
調査後、なかなかの劣化状況が発見されて、買主さんは購入しないし、
わぁー、既存住宅として売却は困難だなとなる。まぁ、これはこれで判明できてよかったと。
 


売主さんが、調査を拒否して、買主さんは調査を希望する。
売主さんは調査するほどのものじゃないという主張だが、
買主さんからすると、調査を拒否するってことは、何かあるんじゃないか?と疑う心理と。
 

これからなので、実務の現場で、
一般の人たちの、どのような言葉が出てくるかは、
ほんとにわかりませんが、
良い方向に進んでいけばいいと思います。
まず、制度の主旨を理解してもらうことが大切ですよね。
 


このタイミングで、ただし!というのもちょっとアレですが、
「この既存住宅は建物状況調査済みです。だから大丈夫です」というふうに言われるかもしれませんが、
この建物状況調査は、建物の劣化の有無を判定する調査であって、瑕疵(隠れたキズのこと)の有無を判定したり、
瑕疵が無いことを保証しました!というものではないことです。
瑕疵保険についても、保険期間の5年が過ぎれば、保険期間を過ぎた後は、当然ですが保証はありません。当たり前ですが。
 

不安を消し去る制度であって、
不安を助長させる制度になってしまってはいけないと思います、はい。
 
 
 

 
写真は、高松商業の西隣に位置する、名店「うどん処 さぬきや」さんです。
毎回同じものを発注しますが、ぶっかけ冷たいのを大で、てんかす大丈夫です、とコールします。
椅子に座るまえに、必ずおでんの豆腐をとります。ネギがあるのが良いです。
前は、がんもどきがありましたが、今回はなかったので、たまごをとりました。
ここの豆腐の美味しさの安定感は、マーカスのスラップみたいなもんですよ。
 
不動産のあなた様のお悩み解決に向けてのご相談は、
まずは、村上までメールしてみてくださいね。
 
tre@t-fudosan.com