2020年12月21日
住宅ローン控除の面積要件緩和と、年の瀬ですなぁ。 No.1,212
-
おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
子供は楽しいよなぁ~、
これからクリスマスに、年末年始と。
ちょっと前の報道ですが、
与党の税制改正大綱のなかで、
住宅ローン控除の面積要件の緩和がありました。
今までは、50㎡以上だったのが、
40㎡以上でイイですよということです。
高松市内といった地方都市だと、
新築も中古住宅も、床面積が100㎡前後というものが多くて、
あんまり、ピンと来ない話かもしれません。
でも、小さい小さい平家とか、
古い分譲マンションなんかだと、
適用要件を満たすのか?満たさないのか?
微妙なところだな、ということもあるでしょうね。
それよりも気になるのが、
この面積要件の話について、
①瑕疵保険の適用要件も?
②登録免許税の適用要件も?
③不動産取得税の適用要件も?
これらについても、
「連動する」ように適用してくれたらいいのになぁ、
という淡い願望です。
あと、ちなみにですが、
前回のブログで書いていた後日談ですが、
「法14条地図だから、やはり復元しましょう」
という行政からの回答があり、
「地図訂正」はしなくてよかった、
ほんと!よかった!というオチでした。
写真は、いただいた「に~う~」です。
日本酒と一緒に。
この立体感のあるウニって、
なかなか食べられないですよね。
あくまで、いただいたものです。
とてもじゃないですが、
自分じゃぁ、買えません(汗)。
高松市の不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、 まずは村上までメールしてみてくださいね。 https://t-fudosan.com/form.cgi 香川県の「ご売却不動産」随時、募集しております! 賢く高値でご売却されたい方、ご相談くださいませ。 https://t-fudosan.com/form.cgi 【T- 不動産】TETSUのズバリ言うわよ!物件動画はこちらから! https://www.youtube.com/channel/UCdHGI85wQxnEbULjghN6EJw?view_as=subscriber
トピックス記事
テーマ
- 土地のこと
- 不動産の仕組み
- 税金のこと
- 不動産の取引実務
- 不動産の将来
- ホームインスペクション
- 相続のこと
- 日常の営み
- 法律のこと
- 音楽のこと
- 不動産査定
- 道路のこと
- 境界のこと
- 定期借地
- 収益物件の考え
- 価額のこと
- 空き家問題
- 賃貸のこと
- リノベーション
- 補助金のこと
- 金利のこと
- 物件紹介
- 物件案内動画
- 任意売却のこと
- 競売のこと
- 賢く、より高く売るために
- お金のこと
- 不動産をいかにして選択するか