2020年12月15日
14条地図と94条2項類推適用と。 No.1,211
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
12月ぽい、寒さになりました。
日曜日に物件の草抜きをして、
腰が痛いし、筋肉痛だし、手の握力が変な感じだし。
単純に運動不足です。
今日は、「もう、はっがいわぁ~(方言?:歯がゆい)」という、
ストレスな話です。
法務局に保管されている地図があります。
地図だけど、正確じゃないから「地図に準ずる図面」というものと、
正確だから、不動産登記法第14条第1項の図面、いわゆる「公図」というものがあります。
14条地図と言ったりもします(大改正前は、17条地図だったり)。
この14条地図は、「現地復元能力」があります。
つまり、かな~り正確な地図なので、「強制力」があると言われています。
ただし、たしか昭和55年?以降の作成じゃないと、あんまり正確じゃないよ、
という通達が法務省か国交省から出ています。
で、この公図よりも、もっともっと前の地図があり、
「旧図」というものがあります。
もう、この漫画みたいな地図ですね。
寸法は、超「だいたい」です。
で、で、国有財産の譲与図面というものがあります。
公図に色を塗ったようなぶんです。
でね、
どれを優先させるかという順番なのですが、
1位 旧図
2位 譲与図面
3位 公図
なんでじゃぁ!!!(宮川大輔風)
こんな漫画みたいななつなのに!!!
そしたら、14条地図って言うなやぁ!!!
という気分です。
でもね、最高裁の判例が「旧図だよ」と言っているので。
もう仕方ない。
で、もう一回言います。
「そしたら、14条地図って言うなやなぁ!!!」
という気分です。
公のものって、時効もないし、
お上の言うことは絶対なので、
「言いなり」かよという気分です。
な~んで、この14条地図が成立してんのよ、という事案があります。
逆にいうと成立してるのだから覆さないでよねという気分です。
94条2項類推適用で保護してよ、という気分です。
ちなみに写真の旧図の方位は、約90°程度間違って表記されています。
ちなみに写真の公図は現況と合致しています。
もう、
やれやれ、です。
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