2020年01月18日
新耐震基準に適合している証明に代わる何か。 No.1,156
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
中古住宅を購入するにあたって、
いろいろな税の軽減があります。
ただし、
「何かを得るには、何かを差し出さなければならい」と、
映画のセリフのように。
いろいろと適用要件がありますが、
それはちょっと置いといて、
一番、「あっ、ダメですね、軽減受けれませんね」となりやすいポイント。
普通の中古住宅で、
木造ならば、
築後20年以内という条件。
不動産取得税は、登記上の新築が昭和57年1月1日以降です。
これをクリアしていれば、
①登録免許税の軽減、
②不動産取得税の軽減、
③住宅ローン控除の適用、
これらの恩恵が受けられます。
もちろん他の適用要件も満たしてくださいね。
ただし、一般的には、
中古住宅を購入するときは、
築20年オーバーを選択肢に入れるのは、多々あります。
実際に取引でも、20年オーバーの建物が多いです。
けれども、20年オーバーでも、
例外的な措置で、
「新耐震基準に適合している証明」があれば、
適用を満たして、恩恵が受けられるのです。
さて、今日は、ここからが、本題です。
実際に、耐震改修工事をして、
きちんと工事を完了して、
検査を受けて、
高松市役所から「耐震改修の補助金」をもらった中古住宅があります。
つまり、
「新耐震基準に適合している証明」が出せるはずですし、
補助金をもらっているわけですから、新耐震基準に適合しているわけなのです。
ところが、ちょっと訳あって、
その申請をした建築士事務所さんに、
その適合証明を出してもらうことが不可能になってしまったのです。
他の事務所には実際に無理と断れたし、
ちょっと県外の事務所もどうかな、というのはちょっとおいといて。
実態上は、適合証明を出せるレベル住宅なのに、
税の恩恵を受けられない、ただ書面だけの問題なのかと。
高松市役所の建築指導課に確認したところ、
「耐震基準に満たしているし、
補助金を実際に受けているわけですから、
書面の題名はちょっとわかりませんが、
そのような旨の、証明書は、350円で発行しますよ。
ただ、各種届け機関には、この書面で通用するか、確認してくださいね」と。
おぉ~!!!(涙)。
さて、ここからが、本題の本題です(笑)。
突撃、質問です。
①登録免許税は、法務局。
「ちょっと、実物見てみないと、なんとも言えませんが、
最初からダメというわけでもないですし、適用できる可能性もあります」
おぉ~、なんか大丈夫そう。
②不動産取得税は、香川県県税事務所。
「ちょっと、管内で、相談します」
そして、
「やはり、ダメですね」
以前、別件でも感じたことがありますが、
まぁまぁ、杓子定規系です、まぁ仕方ないでしょうが。
③住宅ローン控除は、税務署。
「あっはっはっはっはっはっは、なるほど、微妙ですね(笑)。
実物見てないのでなんとも言えませんが、
大丈夫っぽい感じもしますので、一度見せてください」
おぉ~、柔軟~!(愛)。
という感じです。
なので、これで本当に大丈夫ならば、
これって、すごくないですか。
本当に大丈夫か?(滝汗)。
以前は、えび丼について書きました、
梶屋さんです。
https://tabelog.com/okayama/A3301/A330101/33000921/
見ての通り、抜群に美味いに決まっています。
ただ、プロレスラーの食事のような量ですので、
晩ご飯が食べられません(呆)。
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