2019年11月18日
2020年4月民法改正 「契約不適合責任」 No.1,142
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
なんか、最近また、
うどんをよく食べてしまっています。
ダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメだ、
ダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメだ、
ダメなんだ!
太るからダメなんだ!
民法の債権関係は、
明治29年に制定されて、
約120年間、改正されていませんでした。
これが、2020年4月に施行されます。
理由は、
わかりやすくするため、
条文のあり方を変える、
社会経済の変化への対応、
国際的な取引ルールとの関係の整合性をとる、
ということです。
無謀にもタイトルの内容を書くとなると、
とんでもないことになってしまいますので(滝汗)、
とりあえず、
とりあえず???(汗)、
不動産売買における「瑕疵担保責任」が、
「契約不適合責任」になるという話です。
現状の全国宅地建物取引業協会連合会が作成する、
売買契約書には、
「瑕疵担保責任」を負わないということにチェックを入れて、
免責とすることが可能です。
次の「契約不適合責任」の契約書には、
このチェックマークを入れる箇所が無くなります。
但し、改正民法上では、この「契約不適合責任」も、
免責とすることが可能です。
不動産売買の場合には、買主が契約不適合を知りながら、
売主に不適合責任を問えるとするのはあまりにも取引の安定を害し、
実務が混乱することが予想されますので、
全宅連の一般売主用の書式では、
買主が契約不適合をしっている場合には、
売主に責任を問いないことを明記しています。
契約不適合責任の制度は、
「売買契約書の特約事項・容認事項の記載について、
詳細化と、リスク負担の明確化が求められる」
というものです。
例えばの「特約事項」として。
「売主は、第?条のとおり、引渡しから1年間、本物件の品質が契約の内容に適合しない場合の
売主の責任を負うが、本物件は築20年を経過しており屋根等の躯体・基本的構造部分や水道管、下水道管、ガス管、ポンプ等の諸設備については相当の自然損耗・経年変化が認められるところであって、買主はそれを承知し、それを前提として本契約書所定の代金で本物件を購入するものである(それらの状況を種々考慮、協議して当初予定していた売買代金から金50万円を値引きしたものである)。買主は、それぞれの設備等が引渡時に正常に稼働していることを現地で確認したが、引渡し後に自然損耗、経年変化による劣化・腐食等を原因として仮に雨漏り、水漏れ、ポンプ等の設備の故障等があったとしても、それらは本物件の品質につき契約の内容に適合しない場合に該当するものではなく、買主の責任と費用で補修するものとし、売主に法的請求・費用負担等を求めないものとする」
こ、こ、こ、濃ゆいなぁ~(苦笑)。
※香川宅建 本部研修会 弁護士大川氏のレジュメを参照しています。
写真は、いつもの久米池うどんの、
かけ中と、おでんの豆腐です。
https://tabelog.com/kagawa/A3701/A370101/37000346/
よくもまあ、こんなに同じもんばかり食べて、
飽きないね、って自分でも思います。
「人は、どうして、うどんを求めるのか」って。
このおでんの豆腐の「染み込み」具合。
美味いか?、って、
美味いに決まってますよ。
このかけうどんの、薄切りかまぼこの必然性と、
この店の特徴である、
麺の食感が、「コニ、コニ」っていうグミ感。
美味いか?、って、
美味いに決まってますよ。
書きながら、自分でも、「バカだなぁ~」って思ってますよ。
何か?
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