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2019年06月15日

相続放棄について No.1,085

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

しかし、よく降る雨ですね。
水路の水がいっぱいいっぱいです。
水路と考えて、
田んぼと考えて、
田んぼと住宅の併合型エリアと考えて、
やはり、香川県の線引き撤廃ってなんだったのか?と、
考えて。




相続放棄の話です。
Aさんが他界した。
Aさんの妻
Aさんの娘
Aさんの姉
Aさんの兄

こういう家系図があったとします。
これで、Aさんの娘が相続放棄した場合、
Aさんの妻は遺産全額をもらえるか?



回答:全額はもらえない。

Aさんの娘の相続放棄によって、
Aさんの姉・兄が相続人に加わるので、
Aさんの妻の法定相続分は四分の三となりまして、
Aさんの妻とAさんの姉・兄との間で、
遺産分割協議をすることになります。
Aさんの娘が、全額をAさんの妻に渡したいのであれば、
相続放棄をしないで、
自分の取り分がゼロとなるような遺産分割協議書を、
母と二人で作成すべきとなります。



写真は、次男が作ってくれたものです。
といっても、文字は先生が書いたのでしょうが、
まあ、嬉しいもんですね。
ありがとう!って伝えると、
「はい!」という回答でした(笑)。

 
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