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2019年04月23日

割賦販売、所有権留保の禁止 No.1,066

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

村上家では、
昨日より扇風機が活躍しております。
しかし、暑いですね。
明日雨が降ったとしても、
このふわふわしたGW感は消さないでしょうね。


滅多にない、「割賦販売」の話です。

分割払いですので、
個人間の取引であれば、売買代金の全額を払うまでは、
所有権移転をする必要がありません。
だって、お金払ってくれるか心配ですもんね。

ただし、売主が宅建業者で、買主が非宅建業者であれば、
「所有権の留保」が禁止されています。

しかしながら、代金の30%よりも多くもらっていなかったら、
所有権の留保が出来ます。
言い換えると、代金の30%をもらっていても、
所有権の留保が可能です。
いくらなんでも、お金払ってもらえるか心配ですよね。


あと、例外として、当該不動産に担保設定できないようなら、
売主が宅建業者としても、代金全額を貰えるまで、
所有権の留保が可能です。


こういうのって、資格試験の宅建を勉強している人からすると、
頭がこんがらってしまいますよね。
プロも「えっ!?」って考えます(苦笑)。




写真は、さぬき市役所の1Fから撮影したものです。
志度の物件調査に行っていて、
役所で調べものがあって、ふと見ると、
なんとも天気もよくて、景色が綺麗でした。
THE 瀬戸内海!という感じですよね。
県外や、海外の人には、ええ感じなのでしょう。

たまたま、この日、27年ぶりに同級生に会いました。
こういうSNSの時代ですので、
超絶久しぶり!!!とはならなくて、
「あ、どうも」みたいな感じで。
人、ってやっぱり根幹は変わらんですよ、ね。


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まずは村上までメールしてみてくださいね。
tre@t-fudosan.com

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