2019年04月11日
固定資産税の精算金、その計算式とは。 No.1,062
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
予定通り、昨日は、
病院行って、薬もらって、
一日中寝ておりました。
今日も、咳がひどい。
しかも寒いから、やばい。
不動産売買の取引実務上ですが、
「固定資産税」を日割りで精算します、決済時にですね。
たとえば、年税額が、50,000円だとします。
起算日が、平成31年4月1日とします。
所有権移転日が、令和元年7月15日とします。
となると、
売主さんは、平成31年4月1日から、令和元年7月14日までを負担します。
50,000円 ÷ 365日 × 105日 = 14,384円
買主さんは、令和元年7月15日から、令和2年3月31日までを負担します。
50,000円 ÷ 365日 × 260日 = 35,616円
というわけでございますが、
今日の話は、これではなくて(汗)。
固定資産税というものがですね、
年税額を合計すると、それが、50,734円だったりすると、
100円未満は切り捨てられて、
実際に行政から請求されてくるのは、50,700円なわけですね。
ですので、ほんとに、ほんとに超細かいことを言ってしまうと、
50,734円を上記計算式にはめ込むのではなくて、
50,700円をはめ込んで計算することが正解だ、
みたいな超絶細かい話ですよ、ということです(脂汗)。
まあ、ええやん、というところではございますが(脂汗)。
ほんとのこういう固定資産税の話のネタでいきますと、
売買契約書に書かれてある取引対象物が、
土地一筆、建物ひとつであった場合において、
買主が取引後において、建物を自己の責任と負担のおいて、
解体することを前提としていた場合、
建物の固定資産税についても、「日割り精算」の対象とするか否か、ですよね。
どうせ建物は解体するわけだから、それはちょっと外しておこうよ、とすべきか、
あるいは、いやいや売買契約の目的がそもそも建物も含まれるわけだから、
建物の固定資産税も対象にすべきですよ、とすべきか。
さぁ、みんなで考えよう!(笑)。
写真は、本日、長男の入学式でした。
激寒の体育館の中、つらかったです。
この黒色の制服姿を見ると、
ちょっと、じ~んときましたね。
早生まれなので、やっぱりまだちっちゃい感じはありますが。
元気に学校行ってくれりゃ、それでOKですわ。
いろんなことに感謝ですなぁ。
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