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2019年03月30日

太陽光発電、受光利益の侵害? No.1,057

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。


新元号が、あと少しで発表ですね。
自分としては、
昭和、平成、新元号と生きられて、
なんか、すごいなぁ~と思います、はい(幸)。


学習用のお知らせにあった記事を簡単に抜粋させていただきます。

簡単に言うと、自分が太陽光発電の設備を広い敷地に設置して、
売電していて、
すぐ隣に建物が建築されたことによって、
この発電量が減ってしまったから、
隣に建物を建築した人に、
発電量が減った分を損害賠償請求できるのか?という裁判です。


判決をものすごく簡単に言うと、
隣の建物が、ちゃんと建築基準法上を守って建築されているのなら、
違法性はありませんので、損害賠償請求なんて出来ませんよ、ということです。

もちろん、隣に建物を建築しながら、故意に太陽光パネルに悪さをして、
発電量を減少させるような違法性のある行為をすると、
損害賠償請求されてしまいますよ、と。

そりゃそうだ、という感じですよね。

福岡地裁 平成30年11月15日判決
「太陽光発電を行う権利は所有権の内容として認められる。発電の為に太陽光を受光する利益も法律上保護に値するが、私法上の権利と言いうる権利性を認めることはできない。受光利益を違法に侵害し不法行為を構成するかどうかは経過等を総合的に考察し受光利益と建物建設の利益を比較考量して判断すべきである。受光利益侵害行為が違法であるのは法令による規制に違反する建物によるとか発電量を著しく減少させる等侵害の程度が強度な場合に限られる」





今日も、写真ネタが無いので、
昔の写真を見ていて、何かないかなぁ~?と物色していたら、
こんなのがありました。
金ちゃんヌードルと、珈琲焼酎ロックという写真です。
しかも、おそらく午後10時頃という。

こういうジャンキーな組み合わせが、旨かったりするのです。

課長島耕作の作者である弘兼憲史さんの作品のなかでは、
昭和時代の会社員が、「夜に」「疲れて」「男が」「ひとり」
「あるいは男同士で」というニュアンスで、
カップラーメンと安いウィスキーをロックでちびちびやるという光景が書かれていて、
それが、なんとも旨そうなのです。
野菜とらなきゃ、なのですが(汗)。


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