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2018年12月17日

消費税と免税事業者と益税と不動産の仕入れ。No.1,018

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

今日は、仕事のことで、
お世話になっている先輩から、
千代の富士クラスの男気あふれるお言葉をいただきました。
半泣きになりそうでした(涙)。
お金では決して買えないものをいただきました。
コツコツがんばろっと。


表題が、とてつもなくおもしろそうではない話という感じ満載ですが(汗)。
消費税が、2019年の10月から10%になることは、みなさん周知のことでして。
その5年後の、2024年の9月?10月?から、免税事業者が大変なことになるようです。
テイクアウトなら8%、店内なら10%などというマスコミ報道の影に隠れてしまって、
話題にすらなりませんが、
もしかしたら、政府がわざとマスコミ操作しているのか?と考えてしまいます。

今までは、消費税の問題としてあったことですが、
免税事業者が、108万円(税込)で販売して、
8万円を消費税として納めなくてもOKでしたが、
つまり8万円を「益税」としてOKでしたが、
これが無くなります。
大問題ですよね!?

この「益税」ですが、政府は、
これを2,000億円と見込んでいて、
新しい財源確保として考えているみたいです。

これと関係して、
個人から買い取って仕入れる時に、
消費税は無いんだけれど、一応消費税があるものとして、
仕入税額控除がありましたが、これも無くなるそうです!(恐)。
つまり、販売した後の消費税を納める額が、すんごい大きくなるのです!(怖)。

ただ、この仕入税額控除ですが、
古物営業、
質屋、
宅地建物取引業については、
今まで通り、免税事業者や個人消費者からの買取についても、
消費税の控除が可能となるそうです。

「セーフ!!!」。
よかった、ホッ。
仕入税額控除が認められないとなると、どえらい問題ですぞ。

上記内容で、合ってますよね?税理士先生!(汗)。


 

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