2018年11月30日
時間の経過による希釈化とも言えない判例。 No.1,007
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
今年も、あと31日ですね。
少し前に「時間の経過による希釈化」ということで、
売主の心理的瑕疵担保責任について書きました。
事件や事故が起きても、
人の記憶や、報道の広範性の有無によっては、
その心理的瑕疵が、今あるものなのか?ということで、
ある程度の年数が経過すれば、
まぁ、いいんじゃないの、ということを書いていました。
今日は、ちょっとその逆です。
20年以上を経過していても!、
損害賠償請求が認められているということです。
20年!!!
一部ということで、全額は認められていませんし、
この金額のものさしがどうやって判断しているのかを
ちょっと裁判官に聞いてみたいところですが、
20年以上を経過していたとしても、
心理的瑕疵が認められているということですね。
いずれにせよ、注意が必要ということですね。
話がちょっと湿っぽいので、
写真は、ファンキーな演奏をするホットなベーシストです。
レイキングするピッキングが半端ないチカラでございます。
ビジュアルだけで上手そう。
写真と本文は一切関係ありません。
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