不動産売買/賃貸物件/香川県/高松市/T-不動産株式会社 | ブログ

MENU

2018年11月30日

時間の経過による希釈化とも言えない判例。 No.1,007

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

今年も、あと31日ですね。


少し前に「時間の経過による希釈化」ということで、
売主の心理的瑕疵担保責任について書きました。
事件や事故が起きても、
人の記憶や、報道の広範性の有無によっては、
その心理的瑕疵が、今あるものなのか?ということで、
ある程度の年数が経過すれば、
まぁ、いいんじゃないの、ということを書いていました。


今日は、ちょっとその逆です。
20年以上を経過していても!、
損害賠償請求が認められているということです。

20年!!!

一部ということで、全額は認められていませんし、
この金額のものさしがどうやって判断しているのかを
ちょっと裁判官に聞いてみたいところですが、
20年以上を経過していたとしても、
心理的瑕疵が認められているということですね。
いずれにせよ、注意が必要ということですね。


話がちょっと湿っぽいので、
写真は、ファンキーな演奏をするホットなベーシストです。
レイキングするピッキングが半端ないチカラでございます。
ビジュアルだけで上手そう。
写真と本文は一切関係ありません。

 

不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
 

「ご売却不動産」随時、募集しております!
tre@t-fudosan.com
 

【T- 不動産】TETSUのズバリ言うわよ!物件動画はこちらから!
https://www.youtube.com/channel/UCdHGI85wQxnEbULjghN6EJw?view_as=subscriber