2018年11月19日
時間の経過による希釈化。 No.1,000
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
最近、どういうわけか、ちょこちょことベースを触っております。
でも、そんなに長い時間は触っていなくて、
ちょこちょことやる程度です。
でも、まあ全く触らないよりは、触っていたほうが、
いざ、バンド演奏だ!とい年末年始には、指が動くのではなかろうかと、
目論んでおります。
さて、前回の判例に続き、
今回も不動産の判例です。
大きな事件、
いわゆる、誰もが嫌悪するような、
例えば、殺人事件とかがあったお家を
やっほー!イエイ!といった感じで、
気持ちよく購入はしませんよね。
なので、そういった事実があれば、
売主は、その事実をきちんと告知したうえで、
売却をしなければいけません。
いわゆる、告知義務がありますよ、ということですね。
当然ながら、こういった事実があれば、
価額が下方へ修正されますよね。
そこで、今回の判例は、
その事実を告知しなくて売買をしてしまい、
後で事件となった事案です。
ただ、判決を見ると、そんなにキツイ制裁ではありませんよね。
つまり、時間の経過によって、
嫌悪する事件も風化しているから、
まあまあまあ、という感じですね。
事件の風化、賞味期限といったらちょっとアレですが、
「時間の経過による希釈化」が判決を左右しているのです。
この8年という数値は、いろいろと判断される数値でもありますが、
次回は、この希釈化があんまり、認めませんよー、というものを
ご紹介したいと思います。
なんか、マニアックすぎる内容で、
すみません(汗)。
写真は、マニアックではない漫画です。
最新刊まで読了しておりますが、
こないだ家で酔っ払った勢いで、
押し入れのダンボール箱に詰め込んでいた、この漫画を
写真の量だけ、がそごそと深夜に取り出して、
「よっしゃ!、もう一回読むぞ!」と意気込んだのですが、
昨今のこの漫画の傾向の通り、
まあまあ文字が多いので、読めていなくて、
積読状態になっている写真です。
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