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2018年11月18日

異常行動をする隣人の存在という判例。 No.999

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

今日は、添付の写真が、
ちょっと読みづらいかもしれませんが、
ご興味ある方は、読んでみてくださいね。
同じようなケースで、これから、
不動産の売却を考えいる方は、
尚更読んでみてください。


この事件ですが、
そもそも、異常行動の隣人を逮捕せよ!
というツッコミが、まずありますよね(笑)。

しかしながら、
売主が所有している間に、
売主自身が、隣人の異常行動を経験していること、
これは、告知すべきですよね。

「まあ、これぐらいのことは、まあええか」と本気で売主は考えたのか。
「これ言うと、売れないから黙っておこう」と売主は考えたのか。
「なんか、ご近所とのトラブルとかありますか?」と不動産業者がヒアリングしていないのか。

売主は、真実を告知する義務があります。
知ったうえで隠していると、罰せられます。

でも、極論ですが、
人の感性は様々ですから、
「まっ、これぐらいのことだし」と本気で売主が考えて、
不動産業者から「何かありますか?」と聞いたにもかかわらず、
「まっ、とくにないね」と売主が本気で回答した場合、
ほんとに極論ですが、
わからないですよね(汗)。
隣へ訪問して、「お宅さん、異常行動してます?」とかって、
絶対に聞けるわけでもないし(笑)。

だから、売主、買主、不動産業者も、
「通常考えられる注意」というのは、
とても大切ですね。

 

不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
 

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