2018年11月18日
異常行動をする隣人の存在という判例。 No.999
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
今日は、添付の写真が、
ちょっと読みづらいかもしれませんが、
ご興味ある方は、読んでみてくださいね。
同じようなケースで、これから、
不動産の売却を考えいる方は、
尚更読んでみてください。
この事件ですが、
そもそも、異常行動の隣人を逮捕せよ!
というツッコミが、まずありますよね(笑)。
しかしながら、
売主が所有している間に、
売主自身が、隣人の異常行動を経験していること、
これは、告知すべきですよね。
「まあ、これぐらいのことは、まあええか」と本気で売主は考えたのか。
「これ言うと、売れないから黙っておこう」と売主は考えたのか。
「なんか、ご近所とのトラブルとかありますか?」と不動産業者がヒアリングしていないのか。
売主は、真実を告知する義務があります。
知ったうえで隠していると、罰せられます。
でも、極論ですが、
人の感性は様々ですから、
「まっ、これぐらいのことだし」と本気で売主が考えて、
不動産業者から「何かありますか?」と聞いたにもかかわらず、
「まっ、とくにないね」と売主が本気で回答した場合、
ほんとに極論ですが、
わからないですよね(汗)。
隣へ訪問して、「お宅さん、異常行動してます?」とかって、
絶対に聞けるわけでもないし(笑)。
だから、売主、買主、不動産業者も、
「通常考えられる注意」というのは、
とても大切ですね。
不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
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