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2018年11月06日

税金優遇のための、はがゆい適用要件。 No.993

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

今年も残すところ、56日ですって。
鼻づまりが、まだ完治しません。


補助金をもらうためとか、
住宅ローン控除を受けるためとか、
税金の優遇を受けるためとか、
ちょっと良い待遇を受けるためには、
様々な「適用要件」をクリアする必要があります。

この「適用要件」ですが、
はがゆいというか、
なんでじゃ!というか、
まあままのハードルがありますので。
「うわっ!、もうちょっとだったのに」みたいな、
「うわっ!、全然ダメやん」とか、
いろんなパターンがあるのでしょうが、
「うわっ!、もうちょっとやん」からの、
「どうにか、できる!!!」というパターンとか。

ちなみに、
床面積の要件ですが、

フラットは、70㎡以上、
住宅ローン控除は、50㎡以上、
登録免許税の軽減は、50㎡以上、
不動産取得税の軽減は、50㎡以上、
すまい給付金は、50㎡以上、
なのです。

なんで、フラットは、70㎡以上なんだ?というツッコミとか、
その他は、横並びの基準なのは、なんでだ?とうツッコミとか、
都会だと、もうちょい狭小な家屋があるかもしれないでは?というツッコミとか、
そんなこんなのツッコミも、行政の「根拠がある理由」に論破されるだけなのでしょうけれど。

たとえば、中古住宅の場合、
この床面積だけの適用要件を満たせば、クリアするのに!という状況で、
建物の床面積が、45㎡で、
物置を5㎡増築するならば、
住宅ローン控除の50㎡をクリアするかというと、
しません。
物置は、主たる居宅とは別の「附属建物→物置」ということで、
表題変更登記されますので、適用除外となってしまいます。
当たり前かもしれませんが(汗)。

ですので、「サンルーム」を設置して、
掃出し窓から床が延長していて、柱が地面に着地して、
鳥や虫の侵入を妨げる壁?窓ガラス?を設置することによって、
主たる居宅と一体化すれば、床面積を増築することになります。
ただし、買主(=住宅ローン控除を受けようとする人)が、
この建物の所有権移転登記をするまでに、
50㎡以上を満たしておく必要ありますので、
言い換えれば、決済・引渡し日よりも前に工事をして、完工して、
それから、決済・引渡し、所有権移転をしておく必要があります。
ゆえに、決済・引渡しを受けるよりも前に工事着手してもOK!だよということを、
売主に了解してもらう必要があるという、そこそこハードルが高い要素があります。
まあ、住宅ローンの本審査の承認がでておれば、「契約の履行」ということも考えますので、
できなくはないですよね(汗)。

不動産取引って、ややこしいですよね(笑)。
そんな、ご相談、承っております。


写真は、長男がまだ1歳前後の時期のものです。
わたしの大切なジャズベースであるSadowskyを
目を盗んではベースのところへやってきて、
指で、ものすごい力で、弦を「バッチーン!!!」って、
スラップのプラックみたいにやるもんですから、
ベース本体が揺れて、倒れそうになります。


Spainのソロをチャレンジしますが、
あり得ないほど、ダサいのですが、どうしたらいいでしょうか?(汗)。


不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
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