不動産売買/賃貸物件/香川県/高松市/T-不動産株式会社 | ブログ

MENU

2016年08月05日

市街化調整区域と線引き撤廃の功罪とガケ条例。 No.835

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

健康診断のセカンドオピニオンと、その真実は?
村上は、「血が濃い」らしい。
前回の診断では、「あのね、村上さん、剣道とかねぇ、バスケットボールとかね、瞬発力のね、スポーツやってるとね、あのね、血が濃ゆくなるんですよぉ〜」と。

「はぁ〜、そうですかぁ」と。

今回の受診において、先般そのようなことを告げられた旨を、今回担当のドクターに伝えると、8秒間ほど気持ち悪い昆虫を睨むような表情で、「そうなんですか?」と。わたしに言葉を置いてきた。なすりつけるように。
世の中の真実は、いったい、どれぐらい転がっているのでしょうか?

本日の事例ですが。
市街化調整区域内で、既存宅地ではありません、と。
売買は可能ですが、市街化調整区域における各行政が取り決めてある用途に限定されます。神社仏閣とか、公園とか、その町には存在しなくて、しかしながらその町には必要なものとか。
まぁ、一般的な用途は不可なので、限りなく売買は、なかなか難しくなります。
行政によって、微妙に見解が異なりますが、まぁ救済措置もないでしょう。
話を戻しますが、宅地化した当時は、建物用途の判断で、許可は不要でした。
しかしながら、現在、相続をした子は、まず売却が難しいと思います。
建物がまあまあな物体であるだけに、まあまあ固定資産税の請求が、毎年やってきます。

ところが、市街化区域と市街化調整区域との線引きを撤廃したエリアはどうでしょうか?
ありえないスピードと割合で不動産価額が下落したという弾糾もあるかもしれませんが、前述のケースについては、シバリが消去されます。
所有者は、塩漬け状態になってしまう不動産を所有しなくて済むようになるかもしれません。
そんなことを考えた一日でした。
そんなことを考えながらも、仕事の携帯電話が鳴りすぎて、夕方には充電が終わってしまいました。
一昔前の、携帯がなくてもビジネスが成立していた時代は、経済成長があったから人もより多く雇用できて、人の数で、仕事の早さと正確さをカバーできたのか?

崖地条例。
都市計画区域外であろうが関係ありません。
条例です。
ゆえに、各市町村によって取り決めが異なりますが。
「まあ、えんとちゃいますか?!」的な感覚で、水抜き穴が無い擁壁がまあまあ、あります。
まあ、建築士の判断なのですけどね。

もっとわかりやすく書けば?という指摘は、しかと受け止めながらも、今夜は業界人あるある!みたいな話であり、本当に面白く無い話ですみません。
って言いながら反省はしていませんけど。



不動産のあなた様のお悩み解決に向けてのご相談は、まずは村上までメールしてくださいね。

t-master@i.softbank.jp