不動産売買/賃貸物件/香川県/高松市/T-不動産株式会社 | ブログ

MENU

2018年09月25日

契約の履行と、お祭り到来。No.983

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

売買契約では、手付金を買主から売主へ支払います。
この手付は、解約手付と称されます。

買主の手付放棄・売主の手付倍返しによる契約解除はいつまでも可能なのではなくて、契約の相手方が「履行の着手」を行なった時点からはこのような契約解除ができなくなるとされています(民法第557条第1項)。
そのため、この「履行の着手」が、重要な意味を持つことになります。
どんなんが、「契約の履行の着手なのか?」と。

そして、まあまあ判例があります。
こんな最先端感がある世の中になりましたので、
これからも判例が出てきそうですね。争いが無いことが一番なのですが。
下記は、「履行の着手」とされた判例の一部です。

買主側
①家屋の買主が、約定の明渡期限 後しばしば明渡を求め、いつで も残代金の支払いをできる状態 にあった。

②建物売買で、履行期後、買主が 終始明渡しを要求し、残代金を 即時支払いうる状態であった 。

③農地の売買で、代金の現実の提 供はしなかったが、農地法の許 可がされればいつでも支払える よう、代金を支払うに足りる多 額の預貯金を手元にとどめておいた。


売主側
①賃借人の居住する家屋の 売買で、契約後間もなく、 賃借人に家屋の明渡しを 求めた。

②売買物件の境界画定作業。

③売買物件の抵当権の抹消。

④農地の売買で、売主と買主が連署して農地法の許可申請を提出。


実務していると、「あっ、そうなん!?」みたいなのも、ありますが、
実際は、ここの事案の中身の検証も大切なのでしょうね。



写真は、お祭りを迎えるための、なんとか祭という、
地元の自治会のお祭りに「お客」として出席した際のものです。
宮司さんも来て、ちゃんとしております。
巫女さんの舞、獅子舞、子供会のパフォーマンスを終えてから、
豪華なお弁当です。
ビールと日本酒付きです。
平和です。
来週は、獅子舞で練り歩く予定です。



不動産のあなた様のお悩み解決に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
tre@t-fudosan.com
T-不動産
https://t-fudosan.com/