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2018年09月14日

同時履行の抗弁権。 No.978


おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
 
コンビニでパンを買う時も、
いわゆる売買契約が成立しています。
「108円になりまぁ~す」って言われた時点で成立です。
わざわざ売買契約書を作成したりは、もちの論、しません。
意思表示、
つまり、口で言っただけで、契約は成立します。
民法では。
 
 
当然ながら、不動産の売買の時は、
売買契約書を作成します。不動産業者が絡んでいれば。
不動産業者が絡んでいなければ、
1億円の土地でも、口約束で契約は成立します。
でも、そんな怖いことはしないで、普通は売買契約書を作成しますよね。
 
この売買契約書ですが、
よく考えて作られています。
民法のことがもりだくさん入っています。
ただし、民法と反対のことを条文化、
いわゆる特約として表現して、買主の保護をしていたりします。
有名なところでは、「危険負担」ですね。
 
不動産の実務で、
取引、いわゆる決済・引渡しの最終局面では、
全ての事柄、債権・債務を
一度に終わらせてしまいます。
そうしようよ、って売買契約書に書かれています。
お金の支払い、
鍵の引渡し、
所有権移転、
抵当権抹消、
残置物撤去などなど。
いわゆる、「同時履行」の関係になっています。
これ、大事です。
 
ですので、売主さん、買主さん、
「かまんよ、かまんよ」って、双方が納得して決めたことであっても、
同時履行の点から考えると、
やはり均衡のバランスが崩れるところが出てきます。
 
契約自由の原則があるとはいうものの、
宅建業者が絡んでいるとなると、
ここはやはり、その均衡の崩壊によるメリット・デメリット、
デメリット・メリットをきちんとお伝えしなければ、いけません。
判断に苦しみます。
ほんと、難しいですね。契約って。
コンビニで、パンを買うのとは、ちょっとわけが違います。
 
 
また仕込んでくれております。
最近、思うのですが、
もしかしたら、家で飲むには、これが一番落ち着くのでは、ないのかなと。
珈琲焼酎。
食事中も楽しめて、
食後も、まさしく食後のコーヒーみたいな感じで楽しめます。
 
 
不動産のあなた様のお悩み解決に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
tre@t-fudosan.com
T-不動産
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