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2018年07月03日

住所変更の名義変更登記と、2018年W杯。No.959


おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
 
登記事項証明書は、
出来事が時系列で表現されていきます。
 
所有権の移転がありました。相続でね、とか。
所有権の移転がありました。売買でね、とか。
 
所有者の姓が変更しました。
所有者の住所が変更しました。
 
いわゆる名義変更登記は、
司法書士の世界というか、不動産登記法のなかでは、
なかなかの奥深いものがあるらしいです。
まぁ、それは置いといて。
 
 
それで、不動産売買の取引をするときに、
売主さんが、取引対象の不動産から引越をしていて、
登記事項証明書上での住所を変更していないことが多々あります。
引越する前の取引対象の不動産の住所のままですよと。
 
となると、所有権移転の登記申請を出す前に、
住所変更の登記申請を法務局に出します。
 
そこで、添付書類に「住民票」があります。
住民票に前の住所が、取引対象不動産の住所が記載されていると、
何も問題がありません。
 
ただし、現実的に前の住所が「外国」だとしたらどうでしょうか?
住民票には、前の住所のところに「国名」しか記載がありません。
群や、市や、町や、番地の記載がありません。
そこで、戸籍の附票をとっても「国名」しか記載がありません。
 
さて、どうしよう?
ということで、法務局に聞いてみると、
住所変更の登記申請する時に、添付書類として、
前の住所に「国名」しか記載がないけど、その住民票と、
権利証のコピーを提出してくださいと。
 
村上は、「戸籍の附票はいらないのですか?国名しかありませんが」と聞くと、
「一応、出してくれると、嬉しいです」と。
 
 
一応?
嬉しい?
 
 
なんじゃ、それ?!
 
想像してみてください。
人には、いろんな事情があるので、戸籍をどこにおいているかは、
ほんとに様々です。取引対象の不動産がある県であったり、
現住所の県であったり、まったく違う県であったりと。
取引するために、取引対象の不動産がある県に出向いていて、
戸籍もここの県においといて、用事を済ませて、
現住所にもどってから、法務局から電話があって、
「さきほどのご相談ですけど、戸籍の附票もあると、
嬉しいです」と。
こういう時に、窓口の人って、すんごい怒られるのでしょうね。
あっ、実話じゃないですよ、実際にあるんだろうなぁという妄想です。
 
 
 
 
日本対ベルギー。
本当に、すごい試合でした。
2点先制したときは、なんか「体が、ふわ~」ってなりました。
いける!って。
まだ延長戦なら!という気持ちがいまだに残りますが、
あと残り数十秒での逆転ゴールが決まった瞬間。
 
2018年の村上の夏は、もう終わりました。
 
でも、素晴らしい試合をありがとうございます。
感動しました。
にわかファンなのに(汗)。
 
今までの日本代表と何かちょこっと違うけど、
ひしひしと伝わってきて、嬉しいというか、
まさにこうあって欲しいという、
「絶対に勝つという気持ち」があったと思います。
それがホントにうれしかった。
 
 
拝借しますが(汗)、外国のメディアで伝えられていた一枚の写真です。
3点目を入れられた直後の写真です。
たしか、もう残り、ほんとに数秒なのにもかかわらず、
川島が、昌子の手をひいて、
前に向かっています。
魂って、こういうときに出るんかなって、行動に。
わけわかんないけど、まだ前へと。
 
全ては、気持ち。
 
フィジカルだ、
技術だ、有名クラブだ、
監督だ、ランキングだ、世間の評判だ、
そんなことより、
 
気持ち、ですよと。
教えてくれました。
ありがとう!
 
 
 
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まずは村上までメールしてみてくださいね。
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