2018年07月03日
住所変更の名義変更登記と、2018年W杯。No.959
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
登記事項証明書は、
出来事が時系列で表現されていきます。
所有権の移転がありました。相続でね、とか。
所有権の移転がありました。売買でね、とか。
所有者の姓が変更しました。
所有者の住所が変更しました。
いわゆる名義変更登記は、
司法書士の世界というか、不動産登記法のなかでは、
なかなかの奥深いものがあるらしいです。
まぁ、それは置いといて。
それで、不動産売買の取引をするときに、
売主さんが、取引対象の不動産から引越をしていて、
登記事項証明書上での住所を変更していないことが多々あります。
引越する前の取引対象の不動産の住所のままですよと。
となると、所有権移転の登記申請を出す前に、
住所変更の登記申請を法務局に出します。
そこで、添付書類に「住民票」があります。
住民票に前の住所が、取引対象不動産の住所が記載されていると、
何も問題がありません。
ただし、現実的に前の住所が「外国」だとしたらどうでしょうか?
住民票には、前の住所のところに「国名」しか記載がありません。
群や、市や、町や、番地の記載がありません。
そこで、戸籍の附票をとっても「国名」しか記載がありません。
さて、どうしよう?
ということで、法務局に聞いてみると、
住所変更の登記申請する時に、添付書類として、
前の住所に「国名」しか記載がないけど、その住民票と、
権利証のコピーを提出してくださいと。
村上は、「戸籍の附票はいらないのですか?国名しかありませんが」と聞くと、
「一応、出してくれると、嬉しいです」と。
一応?
嬉しい?
なんじゃ、それ?!
想像してみてください。
人には、いろんな事情があるので、戸籍をどこにおいているかは、
ほんとに様々です。取引対象の不動産がある県であったり、
現住所の県であったり、まったく違う県であったりと。
取引するために、取引対象の不動産がある県に出向いていて、
戸籍もここの県においといて、用事を済ませて、
現住所にもどってから、法務局から電話があって、
「さきほどのご相談ですけど、戸籍の附票もあると、
嬉しいです」と。
こういう時に、窓口の人って、すんごい怒られるのでしょうね。
あっ、実話じゃないですよ、実際にあるんだろうなぁという妄想です。
日本対ベルギー。
本当に、すごい試合でした。
2点先制したときは、なんか「体が、ふわ~」ってなりました。
いける!って。
まだ延長戦なら!という気持ちがいまだに残りますが、
あと残り数十秒での逆転ゴールが決まった瞬間。
2018年の村上の夏は、もう終わりました。
でも、素晴らしい試合をありがとうございます。
感動しました。
にわかファンなのに(汗)。
今までの日本代表と何かちょこっと違うけど、
ひしひしと伝わってきて、嬉しいというか、
まさにこうあって欲しいという、
「絶対に勝つという気持ち」があったと思います。
それがホントにうれしかった。
拝借しますが(汗)、外国のメディアで伝えられていた一枚の写真です。
3点目を入れられた直後の写真です。
たしか、もう残り、ほんとに数秒なのにもかかわらず、
川島が、昌子の手をひいて、
前に向かっています。
魂って、こういうときに出るんかなって、行動に。
わけわかんないけど、まだ前へと。
全ては、気持ち。
フィジカルだ、
技術だ、有名クラブだ、
監督だ、ランキングだ、世間の評判だ、
そんなことより、
気持ち、ですよと。
教えてくれました。
ありがとう!
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まずは村上までメールしてみてくださいね。
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