2025年01月17日
民法改正 209条 相隣関係 No.1,400
-
おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
改正された法律は、ちょっと時間をかけながら、じわ~と浸透していくのかなと。
民法の相隣関係部分です。
(隣地の使用)
第二百九条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り
2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
3 第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
4 第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
と、こんな感じの条文です。
日本は狭いし、普通はお隣さんとは筆界が接しているわけですし、
土地や建物や工作物について「何か」をしようとすれば、お隣さんの土地を使用せざるを得ないといった環境が往々にしてあると考えます。
いつの日かは、「逆の立場」になる可能性も充分にあるわけです。
人も組織も不動産も全体の調和が必要ですね。
写真は、とあるお店の骨付き唐揚げです。
でも、骨は無いのです。
ソースは不要、塩がちょうどよく振られています。
今見ても、口の奥から唾液(よだれ)が出てきてしまいます。
本文とは全く関係がありません(汗)。
高松市の不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
https://t-fudosan.com/form.cgi
香川県の「ご売却不動産」随時、募集しております!
賢く高値でご売却されたい方、ご相談くださいませ。
https://t-fudosan.com/form.cgi
【T- 不動産】TETSUのズバリ言うわよ!物件動画はこちらから!
https://www.youtube.com/channel/UCdHGI85wQxnEbULjghN6EJw?view_as=subscribe
#高松市不動産売買 #高松市不動産査定
トピックス記事
テーマ
- 土地のこと
- 不動産の仕組み
- 税金のこと
- 不動産の取引実務
- 不動産の将来
- ホームインスペクション
- 相続のこと
- 日常の営み
- 法律のこと
- 音楽のこと
- 不動産査定
- 道路のこと
- 境界のこと
- 定期借地
- 収益物件の考え
- 価額のこと
- 空き家問題
- 賃貸のこと
- リノベーション
- 補助金のこと
- 金利のこと
- 物件紹介
- 物件案内動画
- 任意売却のこと
- 競売のこと
- 賢く、より高く売るために
- お金のこと
- 不動産をいかにして選択するか