2024年06月08日
これ「買主にも!」なのですね。 No.1,372
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
令和6年7月1日から施行予定である、
【「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の一部改正】についての「800万円以下、33万円(税込)」というくだりですが、これって、
「買主も!」
みたいです。
平成30年1月1日施行にて追加された、低廉な空家等の売買・交換の媒介においては、通常の取引に比較して、既定の報酬額を上回る費用が宅建業者が要することを勘案し、報酬告示に「空家等の売買又は交換の媒介における特例」が先にありました。空家に限らず、価格が400万円以下の金額の土地・建物の売買が対象となり、現地調査等の費用を見込み、18万円(消費税額除く)を上限として受けることが認められた(報酬告示第7)。調査費のほか、交通費や人件費等を含む金額である。上限の18万円は、売買金額が400万円の通常の報酬の計算方法による金額と同額である。ただし、特例により算出した金額を受領できるのは売主のみからであり、買主からは通常の計算式(同第2)による金額しか受領できない。(公益社団法人不動産流通推進センターから一部抜粋及び加筆)
ということでした。
それが、今回は、
もっぺん言いますよ、
「買主も!」
みたいです。
率直な感想は、「あ~、ほんまに不動産あまりに余って、余りまくって、やばいんだなぁ~」
という印象です。
「買主さんは、選びたい放題だからいいよね」っても考えられるけれども、
そもそも、「買いたい!」っていう人口自体が少なくもなってきているのでしょう。
不動産の流通自体が乏しくなっていくのでしょう。
ですから、全部が全部ではないんですけれども、
旧体制から新体制へ移行していくような街造りっていう表現が妥当か否かわかりませんが、
街を整理整頓していくプチ開発みたいなことが起きれば、いいのかなぁ~!?と考えたりもします。
たかだか、10年ちょっと前ぐらいに、
「はぁ?、そんな安いんじゃ売るわけないだろ!」(過去意識から脱却できない人)とキツイく言われていたことから、
今は、「はぁ~、どんだけ安くてもいいけど、売れるのかしら~」(現実を意識出来ている人)へとシフトしていっていると感じます。
現場からは以上です。
今日は、写真のネタがまったくありません。
ですので、過去の写真をあさってみて、
癒されそうなものを選んでみました。私、今日は疲れ気味ですので。
海と、長男のせつない背中がいい。
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