2019年04月15日
売る買うの意思表示とは? No.1,063
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
風邪がなかなか、完治しません。
薬を飲み切ったのにもかかわらず。
やれやれです。
民法では、
「売りますよ」、
「買いますよ」、
という意思の表示で、
売買契約、つまり法律行為が成立します。
マジな法律行為ですよ。
ところが、
不動産を購入する時には、
宅地建物取引業法という法律があるがために、
不動産業者、正確な表現は、宅地建物取引業者が介在する場合には、
ちょっとやっかいになります、
いや(汗)、「やっかい」という表現はいけませんね(苦笑)、
法律で規制されていますよ、と。
つまり、
「買います」を成立させるには、
重要事項説明書を読み聞かされて、
納得して、
売買契約書を読んで、
納得して、
名前書いて、ハンコ押して、
やっと成立となります。
はい。
つまり、「買います」は、
法律上、手厚く保護されているわけですね。
しかしながら、この手厚い保護があるがために、
いろんなドラマが発生したりします。
そのドラマは、よろしくないドラマですよね。
つまり、不動産の売り物件の広告って、
「売ります」という継続的な意思表示ですよね。
でも、やっぱり売るのや~めた!とかね。
「買います」の人からすると、なんじゃ?という感じですよね。
「買います」の人も、
昭和なおじさんに多いのが、
「テツケウツカラ、テツケナンボヤ、イマスグジャ!」的なノリの人がたまにいらっしゃいますが、
手付は、売買契約と同時に成立していく、
立派な手付契約なのですね。
なので受領するためには、それなりの段取りがあるのですよ、と。
というわけで、
民法上は、意思表示した瞬間に、売買契約成立なのですが、
宅地建物取引業法が介在すると、
ちょっと違うんだよ、ということです。
これを、一般の方が、最初から理解しといてよ、
ということ自体がちょっと無理がありますし、
なかなかですねぇ。
ですから、ものごとの「成立」って、
簡単でいて、難しく、
難しそうで、実は、単純だったりもするのです。
写真は、久しぶりに、
たもやさんで、がっつり食べたぞ、というものです。
わかめを多めに入れると、
とても健康的になった気がします。
ここのアジフライは、いつ食べても火傷注意なくらいアツアツなので、
大根おろしをのせて、醤油をたらして食べると、最高です。
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