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2019年04月15日

売る買うの意思表示とは? No.1,063

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。


風邪がなかなか、完治しません。
薬を飲み切ったのにもかかわらず。
やれやれです。




民法では、
「売りますよ」、
「買いますよ」、
という意思の表示で、
売買契約、つまり法律行為が成立します。
マジな法律行為ですよ。


ところが、
不動産を購入する時には、
宅地建物取引業法という法律があるがために、
不動産業者、正確な表現は、宅地建物取引業者が介在する場合には、
ちょっとやっかいになります、
いや(汗)、「やっかい」という表現はいけませんね(苦笑)、
法律で規制されていますよ、と。


つまり、
「買います」を成立させるには、
重要事項説明書を読み聞かされて、
納得して、
売買契約書を読んで、
納得して、
名前書いて、ハンコ押して、
やっと成立となります。
はい。


つまり、「買います」は、
法律上、手厚く保護されているわけですね。

しかしながら、この手厚い保護があるがために、
いろんなドラマが発生したりします。
そのドラマは、よろしくないドラマですよね。


つまり、不動産の売り物件の広告って、
「売ります」という継続的な意思表示ですよね。
でも、やっぱり売るのや~めた!とかね。
「買います」の人からすると、なんじゃ?という感じですよね。

「買います」の人も、
昭和なおじさんに多いのが、
「テツケウツカラ、テツケナンボヤ、イマスグジャ!」的なノリの人がたまにいらっしゃいますが、
手付は、売買契約と同時に成立していく、
立派な手付契約なのですね。
なので受領するためには、それなりの段取りがあるのですよ、と。


というわけで、
民法上は、意思表示した瞬間に、売買契約成立なのですが、
宅地建物取引業法が介在すると、
ちょっと違うんだよ、ということです。

これを、一般の方が、最初から理解しといてよ、
ということ自体がちょっと無理がありますし、
なかなかですねぇ。

ですから、ものごとの「成立」って、
簡単でいて、難しく、
難しそうで、実は、単純だったりもするのです。



写真は、久しぶりに、
たもやさんで、がっつり食べたぞ、というものです。
わかめを多めに入れると、
とても健康的になった気がします。
ここのアジフライは、いつ食べても火傷注意なくらいアツアツなので、
大根おろしをのせて、醤油をたらして食べると、最高です。






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