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2025年05月13日

遺産分割協議を放置するリスク No.1,417

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

時代の過渡期なのでしょう、問題が絡み合って、法改正が多いです。
「うちは、財産なんて無いから、揉めません」という人が一番揉めたりする現実があります。
相続税を納税するぐらいの資産があるご家庭は、被相続人が存命中から、税理士を交えて、
きっちりと対策や方向性を決定されているので、「揉めません」(全部じゃないでしょうけど)

財産が無いとはいえ、実家の土地と建物や、少しの現金があったりします。
これをどうするかで、揉めます。
被相続人が生前中に、「お兄さんには、家を建てるときに、1,000万円あげたでしょ」とか、
「妹には、軽自動車を買うときに、100万円だけあげたでしょ」とか、
全然、ちゃうやんか!!!ということで、揉めます。

ですので、こういった特別受益や寄与分があるとするのならば、
相続開始から10年以内に、家庭裁判所へ遺産分割協議の調停の申立てをする必要があります。
10年を超えてしまうと、法定相続分だけとなってしまいます。
ですので、上記の例ですと、妹には不公平感が残りますよね。
まぁ、親が子にあげた現金のことを隠しておけば揉めないでしょうけど。
所有者不明土地問題や、相続登記の義務化と、いろいろと制度が絡んでいますね。




写真は、こどもの日、高松ミュージックブルーフェス 2025に参加させていただいたものです。
今年は、設営会場に、とてもたくさんのスタッフさん達がいてくれました。
待機から、セッティングから、リハから、PAから、本番まで、全くのストレスフリーでした!
本当に凄いことですよ。
スタッフさん達は、ボランティアですからね。
もう15年目の開催でした。
本部運営の方々、スタッフさん達、たくさんのボランティアの人達、周辺の店舗の人達、ご来場くださった方々、ご協賛くださった法人様、本当に心より感謝とお礼を申し上げます。
ありがとうございました!!!



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