2023年02月05日
不動産でちょっと気になった税制改正(売主にとって大事!) No.1,315
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
この3月末までに、
この「不動産コンサルティングマスター」資格の更新をやりなさいよと、
郵便物が去年の秋ぐらいに届きました。
ケチな話ですが、更新をするのにちょっと費用がかかるのですね。
更新しなかったら、「抹消」なんですよね。
登録をしていなかったらとかの登録制じゃなくて、いきなり「抹消」なんですよね。
なんでじゃ!!!という気がしますが(脂汗)。
しかし、もう1,000件超えて、ブログで言っちゃっているもんだから、
ケチなことを言わずに更新しようかなぁ~。
それか、今後の呼称を、
「辺土の無頼派口入師」にしようかしら(冗談かも)。
ちょっと気になった「令和5年度税制改正」の話です。
①空き家の発生を抑制する特例措置
条件を拡充したという話です。
今までは、古い空き家を相続した売主が、
自分で、建物を耐震改修するか(無理やん!)、建物を解体して更地にして、
買主へ引渡しをする、こうすれば3,000万円の控除がありました。
しかし、これが、
「売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とする」
ということになる予定です。
すごくないですか?!
土地の売買で、価格調整ということで建物有りの現状渡しでも、
その後に買主が解体すれば、控除対象となるわけです。
まあまあ、画期的だと思うのですが。
②低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置
拡充の話です。
今までは、500万円だったのですね。
それが、800万円になります。そうすると該当する土地って郊外の土地ですと、
一気に増える気がしませんか???
ただし、条件があり、
1.市街化区域又は非線引き土地計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地
2.所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地
③2024年の贈与から年110万円までなら相続税も贈与税もかからない。
相続時精算課税制度に新たに「年110万円の基礎控除」の枠が加わります。
2024年1月1日以降、相続時精算課税制度を選択した人への贈与でも、
年110万円までなら贈与税も相続税もかかりません。贈与税の申告も不要になります。
ただ、相続時精算課税制度は本当に難しい制度だと聞いたことがありますので、
税理士か税務署に相談しましょう!
ということで、そこそこ画期的な改正だと思います。
もしも、ご自身が該当しそうな時は忘れないようにしましょう!大事です!
私は忘れてしまうかもしれないので(滝汗)。
今日は、写真のネタがありません。
全然無いのです。
ですので、過去の写真を置いておきます。
コロナとか全然前の時のものです。
「あ~、寿司食べた~い!」ってなりますなぁ。
良き思ひ出です。
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