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2022年10月09日

「低未利用地の特別控除」 No.1,300

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

半袖じまいの告知が見受けられますが、
仕事中、車中は、まだまだ半袖がちょうどいいので、
おそらく10月下旬までは突入しそうです。


10年ぐらい前ですと、
「何かがあって、きっと不動産価格も上がる」といったことをおっしゃる人もいましたが、
もうさすがに、最近はそいうことをおっしゃる人もいなくなりました。
都会じゃなくて、もちろん地方都市の話です。

少々、乱暴な言い方をしてしまうと、
売り手からすると、きっと「今!が一番高値!」でしょうし、
買い手からすると、きっと「これからまだ下がると言っても、もう底値みたいなもんだし!
買い時!」であると考えます。

人口減少を止められないから、もう仕方がないのです。

ですから、表題のような制度もあるわけでして。
全宅連 「REAL PARTNER」2022年5月号から一部抜粋しております。

この下記抜粋は、例えば、この特例を使うのと使わないのでは、
手残りのお金が違いますよ!という事例です。

あっ、その前に、この制度の主旨は、たぶんですけど、
あまりに価格が低すぎくなってしまう、
地方都市や田舎の土地は、ただでさえ取引がされにくくなってしまうし、
せめて、税金を取り上げるんだけでも、ちょっとオマケをしてあげるね、ということ。

まず通常の売買の場合では、譲渡価格から取得費と譲渡経費を差し引いた残りが譲渡所得(譲渡益)とみなされ、それが課税対象になる。ただ、古い土地の場合、取得費がわからないこともあるので、譲渡価格の5%を取得費として計算することができる(と悲しい計算になってしまう)。

たとえば空き家が建ったままの土地の譲渡価格が350万円だったとする。古い土地で取得費がわからないので譲渡価格の5%として17万5,000円。これに空き家の解体撤去作業費が200万円、不動産会社への仲介手数料(ここでは「低廉な空き家等の売買取引における媒介報酬額の特例」を適用し、消費税を考慮しない)が18万円、土地境界確定測量の費用が35万円かかったとして、譲渡費用は合計で270万5,000円となる。譲渡価格からこれらの経費を差し引くと、譲渡所得は79万5,000円。これに約20%の税金が掛かるので、税額は15万9,000円となり、手取り額は63万6,000円となる。

一方、経費などはまったく同じで、特別控除の特例を用いた場合はどうなるか。
この場合、譲渡所得である79万5,000円は100万円以内なので全額を控除でき、課税対象は0円となって、最終的な手取りは79万5,000円全額となる。この特例が適用されたことによって、譲渡者の税負担は15万9,000円も軽減されることになる


ここまで根気強く読んでくれた人でも、
「はぁ???」となっている人も多いはずです。
この記事では、結構、この制度利用していますよ!的な雰囲気ですけど、
全国平均として、一都道府県で44件です。たったの。
やはりというか、意外というか、香川県が全国平均値なのですね。
やはり、というのであれば、土地の価格が低いからだと思います。
どうして、「はぁ???」となるかというと、
お役所の担当者も、あんまり知らなくて、
当然申請する数も少なくて、こういった事案の仕事に、
触れないから、よくわかってらっしゃらないこともあります。


適用要件を見ても、そんなにはハードルが高くないんですよね。
ハードルである事とするならば、
不動産が所在する役所の担当部署へ行って、
準備物を揃えて、申請する、といった煩わしさでしょうかね。

でも、まあ、事例にあるように、数百万円とは当然いきませんが、
10万円前後が本来取られるものが、取られないのであれば、
やる意義はあるんじゃなかろうかなと。

この制度が、一応は2022年12月までなんですよね。







だから早く売りましょう!




ということでは全然なくて(汗)。




たぶんですけど、こんな時代ですから、この制度はまた継続されるんじゃなかろうかなと考えます。
だからといって、売ったりすることを先延ばしにするのではなくて、
上記にありますように、「今!が一番高値!」であると考えますので、
早めに売ることが、賢明だと思います。ほんとに。

「あ~、気が重いわぁ~」ってなっても、
まずは必要物の片付けからでいいんじゃないでしょうかね。
あとは、査定依頼をお待ちしております(宣伝)。ほんとは高い物件が嬉しいけど。





写真は夏の想ひ出、映画館です。次男。
こうやってみると、ジブリも歴史があるなぁと。




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