2022年04月24日
不動産に関する税金の改正について (その1 ) No.1,278
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
24日の日曜日の午後に、
栗林公園で、バナナマンさんがロケをしていたらしい。
って書いてしまう、地方都市在住者です、わたしは。
at home TIME 2022年3月号から抜粋しています。
今回より、令和4年度税制改正のうち、不動産に関するものについて解説していきます。
※なお、後記の内容は令和3年1に閣議決定された「令和4年度税制改正大綱」によるものであり、各法案の成立過程において変更が生じた場合、後日このコーナーでお知らせします。
1.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
⑴特例の延長について
①住宅借入金等の年末残高の限度額・控除率・控除期間を表のように令和7年12月31日まで4年間延長されます。
⑵その他の要件の改正
①控除を受ける年の合計所得金額が、2000万円(改正前:3000万円)以下に引き下げられます。
②床面積(登記記録)が50㎡以上であること。なお、40㎡以上50㎡未満のもの(令和5年12月31日以前に建築確認を受けた新築または建築後未使用住宅の取得)も対象となります。
ただし、この場合には、合計所得金額が1000万円を超える年については適用されません。
③令和6年1月1日以後に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日付が同年6月30日以前のものを除く)等のうち、一定の省エネ基準を満たさない新築または建築後未使用住宅の取得には適用されません。
④既存住宅の場合は、新耐震基準に適合している住宅について適用します。なお、登記簿上の建築日付が昭和5月1日以降の住宅は、新耐震基準に適合しているとみなされます。
2.認定住宅の新築等をした場合
認定住宅を新築(または建築後使用されたことのない認定住宅を取得)して6カ月以内に居住を開始した場合、一定金額をその年分の所得税額から控除(減税)できる制度です。令和5年12月31日まで2年間延長されます。
こうやってみると、
新築イケイケどんどんの時代から中古住宅へシフトする必要もある「過渡期」かなと考えたり、
だからといって、この新築の税制優遇をちょっとやめよう感が、その理由ではなくて、
今までが低金利過ぎて、ちょっともうやり過ぎだよね、というところがその理由だったりと、
そんなことするから不景気になるんじゃないの?といったり、
「風がふけば桶屋が儲かる」といわれるから、どの因果関係と結びつくかはわかりませんが。
ただ、何回も書いておりますが、上記オレンジ色の④は、超超超画期的ですよね。
今までが、何だったんだ???という気もしますが。
まあ、いいように進んでいってほしいもんです、日本という国が。
写真は、おそらく、2~3年ぶりの、
家の庭でやる「BBQという名の外でやる普通の焼肉(家族オンリー)」です。
いつもなら、準備している時に、
息子達が「わーい!」と遊んでくれて盛り上がるのですが、
なんか「首が痛い」とのことで、外で遊んでもくれず、
だんだん曇り空となり、雨は降らなかったですが。
でも、まあ、外で、外の空気にふれて、
家族とニコニコしながら、
炭火で、肉や野菜を焼くと、
とても美味しいですよ。
これはこれで、とても気分転換になります。
もう歳なので、
タレよりは、塩です。
牛よりは、鶏と塩のほうがちょうどいい感じです。
クロワッサンも最後のとろ火で軽くあぶって、子供が食べました。
ものすごくいい感じに火がおこって落ち着いた炭を、
消し炭壺に丁寧に入れて移す作業から、
消し炭壺が満タンになっていく過程が、
ひとりで「ふっふっふっふっふ」とほくそ笑んでおります(怪しい)。
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