2020年12月21日
住宅ローン控除の面積要件緩和と、年の瀬ですなぁ。 No.1,212
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
子供は楽しいよなぁ~、
これからクリスマスに、年末年始と。
ちょっと前の報道ですが、
与党の税制改正大綱のなかで、
住宅ローン控除の面積要件の緩和がありました。
今までは、50㎡以上だったのが、
40㎡以上でイイですよということです。
高松市内といった地方都市だと、
新築も中古住宅も、床面積が100㎡前後というものが多くて、
あんまり、ピンと来ない話かもしれません。
でも、小さい小さい平家とか、
古い分譲マンションなんかだと、
適用要件を満たすのか?満たさないのか?
微妙なところだな、ということもあるでしょうね。
それよりも気になるのが、
この面積要件の話について、
①瑕疵保険の適用要件も?
②登録免許税の適用要件も?
③不動産取得税の適用要件も?
これらについても、
「連動する」ように適用してくれたらいいのになぁ、
という淡い願望です。
あと、ちなみにですが、
前回のブログで書いていた後日談ですが、
「法14条地図だから、やはり復元しましょう」
という行政からの回答があり、
「地図訂正」はしなくてよかった、
ほんと!よかった!というオチでした。
写真は、いただいた「に~う~」です。
日本酒と一緒に。
この立体感のあるウニって、
なかなか食べられないですよね。
あくまで、いただいたものです。
とてもじゃないですが、
自分じゃぁ、買えません(汗)。
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