2026年02月06日
「筆界特定制度」 こんな場合に利用 No1,501

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おかげさまです。
不動産コンサルティングマスター・土地家屋調査士の村上哲也です。
一般の人からすると、まず馴染みが無い制度だと思います。
「筆界特定制度」
いわゆる「境界」とは、占有権界・所有権界・筆界の意味を含有します。
農道・水路には管理界もあったりします。
原始筆界は、勝手に動かすことはできません。
では、「その筆界が、いったいどこにあるのか?」を探索して特定するのが、
「筆界特定制度」です。
こんな事案がありました。
過疎化が急激に進む地方があります。
そこにある不動産(土地)を都会の人が相続しました。
その土地をまったく利用もしないし、管理費用がかさむし、土地の評価価値も殆どない。
ゆえに、手放して、相続土地国庫帰属制度を利用したいと。
しかしながら、隣接との境界が一部不明瞭です。
ゆえに、相続土地国庫帰属制度が使えません。
たまたま、市道へ一部土地を提供すれば一部補助金が出る制度がありました。
ラッキー! 手続き費用の足しになります。
分筆登記申請をする必要があります。
ゆえに、境界を確認する必要があります。
しかしながら、残念なことに、隣接の土地の相続人は、相続放棄をしてしまっていました。
※地方都市の田舎の不動産の悲惨さが伺えます。評価価値がほぼ無いから相続放棄します。
ゆえに、境界を確認することが出来ません。
そこで、「筆界特定制度」が役に立ちます。
法務局の筆界特定登記官へ申請します。
筆界が特定されます。
そして、分筆登記申請ができます、補助金がもらえます、相続土地国庫帰属制度を利用します。
という展開でした。
※写真と本文は一切関係ありません。
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