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2026年02月06日

「筆界特定制度」 こんな場合に利用 No1,501

おかげさまです。
不動産コンサルティングマスター・土地家屋調査士の村上哲也です。

一般の人からすると、まず馴染みが無い制度だと思います。
「筆界特定制度」
いわゆる「境界」とは、占有権界・所有権界・筆界の意味を含有します。
農道・水路には管理界もあったりします。

原始筆界は、勝手に動かすことはできません。
では、「その筆界が、いったいどこにあるのか?」を探索して特定するのが、
「筆界特定制度」です。

こんな事案がありました。
過疎化が急激に進む地方があります。
そこにある不動産(土地)を都会の人が相続しました。
その土地をまったく利用もしないし、管理費用がかさむし、土地の評価価値も殆どない。
ゆえに、手放して、相続土地国庫帰属制度を利用したいと。

しかしながら、隣接との境界が一部不明瞭です。
ゆえに、相続土地国庫帰属制度が使えません。

たまたま、市道へ一部土地を提供すれば一部補助金が出る制度がありました。
ラッキー! 手続き費用の足しになります。
分筆登記申請をする必要があります。
ゆえに、境界を確認する必要があります。

しかしながら、残念なことに、隣接の土地の相続人は、相続放棄をしてしまっていました。
※地方都市の田舎の不動産の悲惨さが伺えます。評価価値がほぼ無いから相続放棄します。
ゆえに、境界を確認することが出来ません。

そこで、「筆界特定制度」が役に立ちます。
法務局の筆界特定登記官へ申請します。

筆界が特定されます。
そして、分筆登記申請ができます、補助金がもらえます、相続土地国庫帰属制度を利用します。
という展開でした。


※写真と本文は一切関係ありません。


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