2018年03月13日
不動産のリースバックと、雪の結晶。No.918
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
こないだ、妻が五歳の長男を車に乗せて、木太町あたりを走っていると、どうやら見たことがある景色だったみたいで、「ここはどこだ?」と聞いてきたので、「木太町」と答えると、「キタチョウセンっていうことか?」と言ってきたみたいで。
テレビの刺激って、すごいんですね。よくもわるくも怖い。
不動産業界や、金融業界では、リバースモゲージやリースバックという言葉が使われます。
なんじゃそれ?という感じですよね。
今回は、リースバックの話です。
いろんな事例があるとは思いますが、パッと思いつく話で。
例えば、住宅ローンの支払いが困難になり、期限の利益を喪失して、債権者に差押えされて競売になっていくとします。
ここで、債権者の承諾が得られて、任意売却をすることが可能になったとします。
売却をするにあたって、第三者に売却すると、不動産を明け渡しすることになるので、自分は住めなくなってしまいます。
でも、なんとか、このまま自分が住み続けることができないものかな?という要望があったとします。
ということで、自分の親や親族に買ってもらうというのは、どうか?
これは、債権者、金融機関がダメと言います。
事案にもよりけりですが、親族間売買はダメと言います。
では、不動産投資家や宅地建物取引業者が買うというのはどうでしょうか?
業者が買う場合は、債権者がダメという規定を設けている場合もありますが、買える可能性はあります。
そして、彼らに買ってもらって、自分は自分の自宅だった家について、彼らと賃貸借契約を交わして、彼らに賃料を払います。そして、住み続けることができるということです。
これがリースバックです。
不動産投資家や宅地建物取引業者からすると、投資対象、収益不動産と捉えますから、利回りが高くないと買わないですよね。儲かる必要がありますね。
つまり、賃料がまあまあ取れないと買いませんよね。
あるいは買う時の不動産価額が低くないといけませんよね。
そして、ここからですが、自分が賃料を支払っていくわけですが、将来的に自分の資金などの整理がついて、自分がこの不動産を買い戻したいというのであれば、どうでしょうか?
民法では、10年を越えない買い戻し特約というものがあります。
ここからは、次回で 汗。
写真は、妻が親友からいただいた日本酒の、冷酒用のグラスです。細かい仕事が施されている、なんとも味わい深い創作品です。
グラスの表面がサラサラしていて、指ざわりがなんとも心地良いのです。
久しぶりに日本酒を買ってみて、常温で、夜中にこそこそと、ちびりちびりやって、酔っ払って、もうこれでお終いと注いで、最後にグラスを覗きこんでみると、キレイな雪の結晶が見えて幸せ、という写真です 笑。なので酔っ払っているのでドアップなのです 汗。
不動産のあなた様のお悩み解決に向けてのご相談は、まずは村上までメールしてみてくださいね。
t-master@i.softbank.jp
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