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2018年08月21日

裁判所の評価書、おかしいやろ(笑)。No.969


おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
 
毎度の不動産取引現場のあるあるですが、
イレギュラーな出来事に、
あたふたしながら、汗かき顔を赤らめて頑張る銀行員さん、
本当にありがとうございます。
すまんなぁ~、と思います。
ほんとに。
 
 
今日は、裁判所の評価書がおかしいやろ!という話です。
いわゆる競売不動産の話です。
 
裁判所が、差押えされた不動産を売却するわけですが、
じゃあ、いくらで売却するのか?というわけですが。
 
もちろん、ご存知の通り、入札でして、
最高価額で落札した人に売却していくわけです。
 
でもね、とりあえずの基準となる価額を決めておかないと、
入札も混乱するわけなので、
裁判所が、売却基準価額をとりあえず決めます。
 
それで、その売却基準価額ですが、
裁判所が、不動産鑑定士、つまり評価人を選定して、
不動産の評価書を作成させます。
 
そこで、この評価書が、
おかしいやろ!というものがあるのですよ(笑)。
ほんとに。
 
同じマンション内のAの部屋と、Bの部屋があります。
広さも同じ。
階数もひとつ違いだけ。
同じパターン、つまり角部屋や中部屋のパターンが同じと。
 
それで、Aの部屋が、10年前に990万円。
Bの部屋が、現在で1,680万円。
 
なんでやねん?!(笑)。
 
おいおい、評価人さん、
東京かニューヨークからでも、転勤してきたのか?(笑)。

 
結局、結果論の落札価額ですが、
Bは買受可能価額1,340万円での落札でした。
つまり、最低で、そりゃその価額がいっぱい、いっぱいで、
それでも無理があるでしょ、そんなに高いの!という感じです。
 
昨今、競売を落札するのも高くなったと言われますが、
これはちょっと異常でして、
明らかに評価書の価額が高過ぎです。
こんなこともあるのです。
 
ですから、競売の価額を判断する時も、
不動産査定ができる経験値が必要かと思います。
そこが難しいところですが(笑)。
 
 
こんな評価人は、恐竜に食われてしまうかもしれません。
イオンの恐竜に長男が乗る画です。
左の笑福亭鶴瓶のようなヘアスタイルのおっさんが村上です。
 
 
不動産のあなた様のお悩み解決に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
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