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2021年05月31日

競売物件に地目「田」「畑」が含まれる時と、東かがわ市のディープなお店。 No.1,234

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

ここの見出し入口部分は、
全然深く考えないで、ぱっと思いついたこと、
大抵において、時事ネタであったり、
しょーもない私事を、おもしろおかしく書くつもりなのですが、
どうも、おもしろおかしく書ける気になりません。
日本って一応、法治国家、民主主義なのですが、
なんか最近の社会を見渡すと、おかしいよなと感じませんか?
昨日のワイドショーの中で、
個人の情報を政府が吸い上げるようになると、
まずは独裁の入り口と言われたりするそうです。ワイドショーの話ですが(笑)。
政府は政府の情報を隠しまくるのにね。
今すぐは無理でも、せめて30年後には、
「ちょっとはましな」日本にしときたいですなぁ。



表題の件ですが、
時々ですが、
競売物件に、地目が「田」「畑」の土地があったりします。

農地法があるために、
地目が「田」「畑」になっていると、
農地転用をする必要があります。

ふつーに考えると、
競売物件を落札させようと考える人は、
①宅建業者、②不動産投資家、③一般人であると思います。

落札したら
お金を払って、所有権移転をしますから、
行政(農業委員会)の許可がないと、所有権移転が出来ません。

農地法3条申請の許可であれば、
買受人が、「農業従事者」じゃないといけませんから、
農業委員会から「適格証明書」を出してもらう必要があります。
これなら、すぐに出ますが、
つまり、逆に言うと、「農家」の人しか、落札させる条件が揃わないですよね。
上記の①②③で、「農家」ってなかなか無いと思うんですよね。
そりゃ、たまにはいるかもしれないけれど。


では、①②③のパターンが、
地目が「田」「畑」を含む競売不動産を落札させるには、
どうすればいいのか?っていうことですが。


農地法5条申請をして、
農業委員会から、農地転用の許可書をもらっておく必要があります。

では、考えてみてくださいよ、
入札期間と、改札日は決定していますよね。
その期日に向けて、
きっちりと上記の農地転用の許可書を取り付けておく必要があります。

競売不動産の債務者と連絡とらないといけないし、
水利組合のハンコも必要でしょうし、
農業委員会との打合せも必要でしょうし、
これらの実務にやたらと時間がかかるし、
スケジュールは確実じゃないし、


これって、・・・・・・、







「無理やん!!!」





ってなりますよね。普通は。
なので、本当に、無理なのか、
試しに、地元の裁判所執行官に聞いてみました。
頑張って説明してくれましたが、
要するに、




無理でした!!!(苦笑)。




もうちょっと、やり方考えたらいいのに!、
って思うけれども、
農地法という大きな壁もあるし、
なかなか難しいんでしょうね。
法務省と農林水産省が仲良く話合いをするもんでも無いでしょうし。




写真は、東かがわ市でランチを取るとすれば、
さて、どこに行くのか?という大きな問題を、
解決させてくれた超優良店のものです。

大変、素晴らしいお店です。
仕事をしているおっさん、若い衆には最適のお店です。
これで、600円ですよ。
しかも、美味しい。
家庭の味です。
これでいいんですよ。
味噌汁の出汁が良い。漬物にゴマをかけたり、一品小鉢も良い。
ちょこちょこっとしたところに、そのお店の哲学が顔をのぞかせます。
身が分厚いアジフライと、ジューシーな若鳥天ぷら、野菜天ぷらを楽しめました。
リピートしたいが、なかなか行けません(苦笑)。

 
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