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2020年06月30日

【香川県の任意売却】T-不動産の任意売却(36)弁護士費用の控除  No.1,182

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

任意売却をしていくときに、
売買代金から控除してもらえる費用があります。

たとえば、
引越費用として20万円程度だったり、
抵当権の抹消費用として15,000円程度だったり、
仲介手数料だったり。

任意売却で首尾よく売却出来たとしても、
債務が残ってしまいます。
そこで、自己破産を前提として、先に弁護士へ相談している場合があります。

当初の想定される売買代金であれば、
債権者側も、
弁護士費用を控除対象として認めていたものの、
なかなか売却出来なくて、時間を要している状況で、
仕方なく、売買代金を減額して、買主を募っている場合において、
弁護士費用の控除が認められなくなってしまう時もあります。

この場合、仕方なくといってはいけないのかもしれませんが(苦笑)、
仕方なく弁護士へ依頼を継続していくときに、
弁護士費用を捻出する必要があります。
あるいは、分割払いにしてもらうなど。
なかなか厳しい状況ではありますが。




写真は、三谷町のDEARさんです。
たしか、昭和の時代においては、
南新町のDEARで「からあげ定食」を食う!というのが流行っていた気がします(たぶん)。

最近は、昼食をとっていないので、
油断して、この写真のものを食べてしまって、
たしか4口ぐらい食べて、お腹がいっぱいになったのに、
「もうやめときなぁ~」という助言も、アホだからゆうことを聞かずに、
完食してしまったのですが、
夜中まで腹がへりませんでした。
もう、この歳で、DEARさんのボリュームは危険です。
反省。


 
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