2020年06月30日
【香川県の任意売却】T-不動産の任意売却(36)弁護士費用の控除 No.1,182
-
おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
任意売却をしていくときに、
売買代金から控除してもらえる費用があります。
たとえば、
引越費用として20万円程度だったり、
抵当権の抹消費用として15,000円程度だったり、
仲介手数料だったり。
任意売却で首尾よく売却出来たとしても、
債務が残ってしまいます。
そこで、自己破産を前提として、先に弁護士へ相談している場合があります。
当初の想定される売買代金であれば、
債権者側も、
弁護士費用を控除対象として認めていたものの、
なかなか売却出来なくて、時間を要している状況で、
仕方なく、売買代金を減額して、買主を募っている場合において、
弁護士費用の控除が認められなくなってしまう時もあります。
この場合、仕方なくといってはいけないのかもしれませんが(苦笑)、
仕方なく弁護士へ依頼を継続していくときに、
弁護士費用を捻出する必要があります。
あるいは、分割払いにしてもらうなど。
なかなか厳しい状況ではありますが。
写真は、三谷町のDEARさんです。
たしか、昭和の時代においては、
南新町のDEARで「からあげ定食」を食う!というのが流行っていた気がします(たぶん)。
最近は、昼食をとっていないので、
油断して、この写真のものを食べてしまって、
たしか4口ぐらい食べて、お腹がいっぱいになったのに、
「もうやめときなぁ~」という助言も、アホだからゆうことを聞かずに、
完食してしまったのですが、
夜中まで腹がへりませんでした。
もう、この歳で、DEARさんのボリュームは危険です。
反省。
高松市の不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、 まずは村上までメールしてみてくださいね。 https://t-fudosan.com/form.cgi 香川県の「ご売却不動産」随時、募集しております! 賢く高値でご売却されたい方、ご相談くださいませ。 https://t-fudosan.com/form.cgi 【T- 不動産】TETSUのズバリ言うわよ!物件動画はこちらから! https://www.youtube.com/channel/UCdHGI85wQxnEbULjghN6EJw?view_as=subscriber
トピックス記事
テーマ
- 土地のこと
- 不動産の仕組み
- 税金のこと
- 不動産の取引実務
- 不動産の将来
- ホームインスペクション
- 相続のこと
- 日常の営み
- 法律のこと
- 音楽のこと
- 不動産査定
- 道路のこと
- 境界のこと
- 定期借地
- 収益物件の考え
- 価額のこと
- 空き家問題
- 賃貸のこと
- リノベーション
- 補助金のこと
- 金利のこと
- 物件紹介
- 物件案内動画
- 任意売却のこと
- 競売のこと
- 賢く、より高く売るために
- お金のこと
- 不動産をいかにして選択するか