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2019年10月19日

【香川県の任意売却】T-不動産の任意売却(27)弁済額の合意について。 No.1,133

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

任意売却における、弁済額の合意についてです。

任意売却の場合において、
売買された代金は、
一部の費用控除が認められているものを除いて、
債権者へ弁済されます。
債権者への弁済は債権者の抵当権順位や、債権額などを考慮して、
任意売却を行う不動産業者や弁護士が、
売買代金の中から各債権者へ、
いくら弁済するのか、配分案を作成します。

競売の場合は、
抵当権の第一順位者から、
債権額の全額を回収していきます。
しかしながら、任意売却の場合は、
後順位債権者にも抵当権抹消に応じてもらうために、
費用(ハンコ代)を支払うのが一般的です。


任意売却の場合は、
最も多いパターンが、
担保不動産の売却価格が、第一順位抵当権者の債権額にも満たないパターンです。
その場合は、競売になると後順位抵当権者への弁済は行われません。
そのために、ほとんどの債権者はハンコ代での抵当権抹消に応じてくれます。
安易に言えませんが(汗)。
しかしながら、税金を滞納してしまっている場合は、
税金の差押えを解除するためには、
滞納分全額の納付が必要であると、
そういった条件を提示される行政が、
ほとんどであるということに、
注意が必要です。




写真は、ちょっとした判断違いをさせたものです。
これは、草や木がもっさりとあって、
なかなか境界がわかりにくい状態で、
解体工事も終わって、
土地家屋調査士の先生が、境界確認をして、
マークしたものです。
ガッターの上にブロック塀があって、
境界ラインは、ブロックの中心ですよと。

これが、草と木がもっさりある状態では、
ブロックの外面が境界ラインであると誤認してしまった村上です。
その後、訂正の説明をして、問題なく大丈夫なのですが。
ちょっとしたことで、大きなことになりますからね。



 
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