2019年10月19日
【香川県の任意売却】T-不動産の任意売却(27)弁済額の合意について。 No.1,133
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
任意売却における、弁済額の合意についてです。
任意売却の場合において、
売買された代金は、
一部の費用控除が認められているものを除いて、
債権者へ弁済されます。
債権者への弁済は債権者の抵当権順位や、債権額などを考慮して、
任意売却を行う不動産業者や弁護士が、
売買代金の中から各債権者へ、
いくら弁済するのか、配分案を作成します。
競売の場合は、
抵当権の第一順位者から、
債権額の全額を回収していきます。
しかしながら、任意売却の場合は、
後順位債権者にも抵当権抹消に応じてもらうために、
費用(ハンコ代)を支払うのが一般的です。
任意売却の場合は、
最も多いパターンが、
担保不動産の売却価格が、第一順位抵当権者の債権額にも満たないパターンです。
その場合は、競売になると後順位抵当権者への弁済は行われません。
そのために、ほとんどの債権者はハンコ代での抵当権抹消に応じてくれます。
安易に言えませんが(汗)。
しかしながら、税金を滞納してしまっている場合は、
税金の差押えを解除するためには、
滞納分全額の納付が必要であると、
そういった条件を提示される行政が、
ほとんどであるということに、
注意が必要です。
写真は、ちょっとした判断違いをさせたものです。
これは、草や木がもっさりとあって、
なかなか境界がわかりにくい状態で、
解体工事も終わって、
土地家屋調査士の先生が、境界確認をして、
マークしたものです。
ガッターの上にブロック塀があって、
境界ラインは、ブロックの中心ですよと。
これが、草と木がもっさりある状態では、
ブロックの外面が境界ラインであると誤認してしまった村上です。
その後、訂正の説明をして、問題なく大丈夫なのですが。
ちょっとしたことで、大きなことになりますからね。
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