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2019年02月28日

【香川の任意売却】T-不動産の任意売却(19)任意売却取引では公簿取引だけ? No.1,042

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

高松市の税務署員さん、税理士さんは、
今頃、平成30年度の確定申告でへとへとなのでしょうか。



「任意売却取引では公簿取引しかできませんか?」

任意売却では、実測売買ではなくて、
公簿売買を行うのが一般的です。
最も大きな理由としましては、
面積が増減した場合に、もう一度その増減による、
価額変更に対して、配分案等の稟議を債権者がしなければいけないし、
その承諾も必要だからです。
なので、実測精算は不要とする公簿取引が通常です。

ただ、契約前に実測を行う場合もありますが、
規模の大きい不動産などで、
適正価格算出、もしくは、高値で売却を行える場合などに限られます。


写真は、自宅の餃子です。
お休みの日に、妻と、私と、長男が、
寡黙に餃子を包んだのです。
いつものおよそ、倍の数を包みました。
家で作る餃子は、野菜も多くはいっていて、
けっこうさっぱりした味わいなので、
いくらでも食べられます。
からしと、ポン酢でいただきました。
お休みの日に、家族で餃子包んで、
晩酌すると、最高に美味しく、しあわせな気持ちになります。


 

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まずは村上までメールしてみてくださいね。
 

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