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2019年02月14日

【香川の任意売却】T-不動産の任意売却(18)任意売却で後順位担保権者はどうなる? No.1,037

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。


それぞれの物件で、50万円の減額をしております!
もう、お早めに!という価格帯になりました。

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「任意売却では後順位担保権者はどうなるか?」

競売では、弁済は抵当権順位の上位から順に売却代金から、
保有債権の上限まで回収をしていきます。
そのため、後順位担保権者は競売になると債権回収が大変困難なケースが
多くあります。

任意売却の場合、優先債権者が認めた場合は、
後順位担保権者へ配分(ハンコ代)ができます。
優先債権者にとって競売よりも任意売却で多く早く債権回収ができる場合は、
メリットもあります。

中には、後順位担保権者と連絡しても居留守や配分案を門前拒否され、
抵当権消滅請求にて抹消せざるを得ない場合もあります。
誠意ある対応と交渉が求められます。





写真は、買主様の奥様からいただいたチョコレートケーキです。
事務手続きにお越しになられただけなのに、
このような本格的なものをいただくと、
ちょっと「本命か!?」と勘違いしてしまいそうです(滝汗)。
もちろん、そんなことは有るわけないので、
家族みんなでおいしくいただきます!(笑)。



 

不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
 

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