2018年11月13日
【香川の任意売却】T-不動産の任意売却(13)期限の利益喪失。 No.997
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
「期限の利益喪失前に、
任意売却することが可能か?」ということについて。
期限の利益とは?、
「将来のある時点までは、分割で債務を
返済することができる利益」といいます。
期限の利益の喪失とは?、
債務者に一定の事由が生じた場合、
債務者は期限の利益を主張することができなくなり、
債権者は、期限の到来前であっても、
債務の履行を請求することができるようになります(民法137条)。
これを期限の利益の喪失といいます。
具体的には、
①債務者が破産手続開始の決定を受けたとき
②債務者が担保を消滅させ、損傷させ、又は減少させたとき
③債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき
の場合です。
民法の規定に基づいて、債務者は期限の利益を喪失して、
債権者は債務者に対し、直ちに返済をするように請求することができます。
民法以外でも、特約によって期限の利益喪失事由を定めることができます。
金銭消費貸借契約には、期限までに返済が行われない場合、
債務者は期限の利益を失って、
債務の残額を一括で支払わなければならないと定められていたりします。
ですので、まだローンの支払いが滞納しておらず、
ローンの支払いが困難なので、債権者に対して、
任意売却に応じてくださいといっても、
受け入れてはくれません。
住宅金融機構は一部できると聞いたりもしますが、
普通は不可能です。
大抵、ローンのリスケジュールを提案されるのではないでしょうかね。
写真は、いただきものの「最中」です。
田舎ものの村上は、初めて食べたのですが、
どうやら有名な最中らしくて、
最中の餡をあとから自分で、
最中の皮?で、セルフではさんで食すものでした。
あとからはさむ甲斐があるのでしょう、
初めての、サクサクした食感でした。
きめの細かいサクサク感です。
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まずは村上までメールしてみてくださいね。
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