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2018年11月04日

【香川の任意売却】T-不動産の任意売却(12)所有者がちょっと。 No.992

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

長男、次男ともですが、
わたしの背後に回り込み、
後頭部あたりを見て、
「ブッチャー、見せてぇ~」と言っていきます。
わたしは、アブドラーザブッチャーではございません。


不動産が共有になっていて、
その共有者が行方不明になってしまっている時はどうか?なのですが、
任意売却は不動産取引ですので、所有者の売却意思が大前提になります。
そのため、共有者がいる場合は売却に対する共有者の同意も必要になります。
ゆえに、行方不明のままですと、「不可能」と判断したほうがよろしいです。

では、所有者が拘置所・刑務所に収監されているときに任意売却は可能か?なのですが。
所有者(債務者)が拘留・収監されていても任意売却は可能です。
ただし、任意売却の手続きを進めていくにあたり、不動産会社・司法書士が、
収監先まで行き、本人確認をします。
契約書や委任状などは書類を郵送するか面会時に差し入れして所有者へ届けます。
受け取りも同様に返送してもらうか収監先で宅下げして受け取ります。
当然、買主を収監先まで連れていくことは困難なので、持ち回り契約になります。
人生、いろんな諸事情がありますから(汗)。



写真は、次男とニシキヘビと、アブドーラザブッチャーです。
わたしは、蛇がものすごく苦手なので、
この光景は、本当に信じられません。
わたしは、絶対に無理ですね。

不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
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tre@t-fudosan.com