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2026年01月30日

成年後見制度「オーダーメード型」へ No.1,500

おかげさまです。
不動産コンサルティングマスター・土地家屋調査士の村上哲也です。

今日は(も)、産経新聞さんの記事を抜粋させていただきました。

成年後見制度「オーダーメード型」へ 現行3類型を一元化 法制審部会が要綱案取りまとめ
2026/1/27

「認知症などで判断能力が衰えた人の代わりに契約や財産管理を担う「成年後見制度」の見直しを議論する法制審議会(法相の諮問機関)の部会は27日、それぞれのニーズに応じて制度を利用できる「オーダーメード型」を取り入れた要綱案を取りまとめた。要綱は来月にも答申される見込みで、政府は来年度中の民法改正を目指す。

令和6年に成年後見制度の利用申立件数は4万1841件。2年の3万7235件から10%以上増加しており、高齢化の影響で今後さらにニーズが高まることが見込まれている。現行制度は後見人が原則全ての契約の代理権を持つ上に、判断能力が回復しない限り利用をやめられないなど、本人の決定権が必要以上に制限されていた。

要綱案では、判断能力に応じて3類型(補助・保佐・後見)に分類していた現行の法定後見を、判断能力低下が最も軽く、必要に応じて利用を終わらせることができる「補助」に統一。遺産分割など個別事案ごとに利用者本人の同意を求め、家庭裁判所が必要に応じて補助人に代理権を付与するとした。

判断能力を欠いているとされた利用者が、預金の払い出しや不動産に関する契約など法律で定めた11の重要な財産行為を行った場合、無条件に取り消すことができる「特定補助制度」も新設する。この制度を適用するには、医師2人以上の意見が必要となる。

また、補助人の解任理由の規定に「本人の利益のために特に必要があるとき」を追加。これまでは事実上の終身契約となっていたが、横領など明確な不正がなくても、適切な保護を受けられていなければ家裁に解任を申し出ることができるようになる。」


う~む、「民法の勉強がシンプルになるなぁ」ということではなくて(呆)、
時代の変遷や、実務運営上の問題から、改正にいたったのでしょう。
使い勝手がよくなるのかなと考えます。
しかしながら、逆もまた然りで、その反対の弊害があってもならない。
一般的な家庭の、ごくごく一般の人からすると、不動産などの財産を動かすことや、「え?法律?家庭裁判所?、なんかわかんないし、手続き面倒くさいんじゃない?」というほうが先に思い浮かぶのではないでしょうか。
そのために、制度の簡素化なのか、士業なのか、広告周知なのか。


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