2013年11月01日
賃貸借契約、昨日のつづき。 No.329
-
はい、こんにちわ(・з・)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
40歳になった途端、
ちょくちょく体調がすぐれなく、
いったいなんなのだ?と思う村上です。
それで、昨日の賃貸借契約の件ですが、
貸主からの解約予告は、6ヶ月前からですので、
3ヶ月で、「出て行け~!」は出来ません。
また、6ヶ月前だとしても、
「正当事由」が必要です。
だから、単に「売るから」とか、「自分で使うから」は、
認められません。
時々、「建物が老朽化して危険だから」というのが、
ありますが、これはOKです。
そもそも、借地借家法の趣旨が、
安全に借主さんが安心して住めるようにね、
ということだからです。
ただ、この場合、迷惑料や、立ち退き料という名目で、
金銭を要求されるケースが多いです。
多くの法人の社宅代行さんなんかは、
できる人は、きっちりと法律知識で武装して、
理詰めで戦ってきます。
まぁ、これはこれで、ある意味きっちりしていて、
ここちよさをも覚えますがね。
まぁ、ここまできて法律どうのこうのと言っても、
ふつ~に困っているときに、
な~んにも相談するできない大家さんのところに
ずっと住み続けたいかどうかといえば、
ちょっとねぇ~、とわたしならなります。
けど、すみ続ける必要がある方なんかは、
ほんとに気の毒です。
やっぱ、
ひとですよ、人。
不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
tre@t-fudosan.com
T-不動産
https://t-fudosan.com/
トピックス記事
テーマ
- 土地のこと
- 不動産の仕組み
- 税金のこと
- 不動産の取引実務
- 不動産の将来
- ホームインスペクション
- 相続のこと
- 日常の営み
- 法律のこと
- 音楽のこと
- 不動産査定
- 道路のこと
- 境界のこと
- 定期借地
- 収益物件の考え
- 価額のこと
- 空き家問題
- 賃貸のこと
- リノベーション
- 補助金のこと
- 金利のこと
- 物件紹介
- 物件案内動画
- 任意売却のこと
- 競売のこと
- 賢く、より高く売るために
- お金のこと
- 不動産をいかにして選択するか