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2013年11月01日

賃貸借契約、昨日のつづき。 No.329


はい、こんにちわ(・з・) 
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。


40歳になった途端、
ちょくちょく体調がすぐれなく、
いったいなんなのだ?と思う村上です。


それで、昨日の賃貸借契約の件ですが、
貸主からの解約予告は、6ヶ月前からですので、
3ヶ月で、「出て行け~!」は出来ません。
また、6ヶ月前だとしても、
「正当事由」が必要です。
だから、単に「売るから」とか、「自分で使うから」は、
認められません。
時々、「建物が老朽化して危険だから」というのが、
ありますが、これはOKです。
そもそも、借地借家法の趣旨が、
安全に借主さんが安心して住めるようにね、
ということだからです。
ただ、この場合、迷惑料や、立ち退き料という名目で、
金銭を要求されるケースが多いです。
多くの法人の社宅代行さんなんかは、
できる人は、きっちりと法律知識で武装して、
理詰めで戦ってきます。
まぁ、これはこれで、ある意味きっちりしていて、
ここちよさをも覚えますがね。
まぁ、ここまできて法律どうのこうのと言っても、
ふつ~に困っているときに、
な~んにも相談するできない大家さんのところに
ずっと住み続けたいかどうかといえば、
ちょっとねぇ~、とわたしならなります。
けど、すみ続ける必要がある方なんかは、
ほんとに気の毒です。
やっぱ、
ひとですよ、人。



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tre@t-fudosan.com
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