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2014年02月09日

1年未満の退去と老舗洋菓子店のマロニエ。 No.404


はい、こんにちわ( ・ω・)ノ 
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。


イエス!イエス!イェイ!ワオ!フゥー!な
感じで家族三人で昨日はもりあがっていた村上です。
昨日は息子の1歳の誕生日だった。
感激!
2014年ははじまったばかりだが、
2013年度は、あと2ヶ月弱で終わりである。



賃貸市場は繁忙期の最盛期を向かえ、
この時期に多いのが、法人契約から個人契約へ、
あるいは個人契約から法人契約への名義変更である。
管理部門のフロントマンはこういうのが仕事で出ると、
なかなかどうして、つらいところがある。
事務手続きがそこそこアレですから。
そこで、ちょっと気になるのが、
いわゆる「短ペナ」である。
短期ペナルティ。
借主の都合で契約から1年未満で退去すると、
敷金から家賃の一ヶ月分が差し引かれる、というものである。
社宅代行さんなんかは、そもそも契約書条文や、
特約にあると、削除してくれとマニュアルにある。
消費者契約法9条からもちょっとどうなのよ、という条文である。
公庫物件だと絶対に加筆することはできない。
それで、この契約者変更のときに、
従前の契約がすでに1年を経過していれば、
入居者は変更しないわけだし、
引継ぎの契約については、この「短ペナ」の条項を
削除すべきだと思うのだが、いかがだろうか?
そもそも貸主保護の条文だらけの契約書のなかの
この条文の趣旨を考えると、
「もうえんとちゃいまっか?」となるのだが、
どうだろうか?
ちょっとは、不動産会社も公平に鑑みて、
契約書を精査する必要があると思う。



東山崎町にある老舗の洋菓子店のマロニエさん。
息子の誕生日だし、ケーキを買いにいったが、
入店はおそらく35年ぶりぐらいだろう。
店をはいると、いかにも洋菓子店という
甘い香りがある。あますぎない優しい甘さ。
おばちゃんも息子に食べれるか?聞いてくれて、
サービスでクッキーを3枚いただいた。
ずっと残って欲しい名店である。


不動産のあなた様のお悩み解決にむけてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてください。

tre@t-fudosan.com