2014年02月09日
1年未満の退去と老舗洋菓子店のマロニエ。 No.404
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はい、こんにちわ( ・ω・)ノ
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
イエス!イエス!イェイ!ワオ!フゥー!な
感じで家族三人で昨日はもりあがっていた村上です。
昨日は息子の1歳の誕生日だった。
感激!
2014年ははじまったばかりだが、
2013年度は、あと2ヶ月弱で終わりである。
賃貸市場は繁忙期の最盛期を向かえ、
この時期に多いのが、法人契約から個人契約へ、
あるいは個人契約から法人契約への名義変更である。
管理部門のフロントマンはこういうのが仕事で出ると、
なかなかどうして、つらいところがある。
事務手続きがそこそこアレですから。
そこで、ちょっと気になるのが、
いわゆる「短ペナ」である。
短期ペナルティ。
借主の都合で契約から1年未満で退去すると、
敷金から家賃の一ヶ月分が差し引かれる、というものである。
社宅代行さんなんかは、そもそも契約書条文や、
特約にあると、削除してくれとマニュアルにある。
消費者契約法9条からもちょっとどうなのよ、という条文である。
公庫物件だと絶対に加筆することはできない。
それで、この契約者変更のときに、
従前の契約がすでに1年を経過していれば、
入居者は変更しないわけだし、
引継ぎの契約については、この「短ペナ」の条項を
削除すべきだと思うのだが、いかがだろうか?
そもそも貸主保護の条文だらけの契約書のなかの
この条文の趣旨を考えると、
「もうえんとちゃいまっか?」となるのだが、
どうだろうか?
ちょっとは、不動産会社も公平に鑑みて、
契約書を精査する必要があると思う。
東山崎町にある老舗の洋菓子店のマロニエさん。
息子の誕生日だし、ケーキを買いにいったが、
入店はおそらく35年ぶりぐらいだろう。
店をはいると、いかにも洋菓子店という
甘い香りがある。あますぎない優しい甘さ。
おばちゃんも息子に食べれるか?聞いてくれて、
サービスでクッキーを3枚いただいた。
ずっと残って欲しい名店である。
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tre@t-fudosan.com
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