2014年02月28日
テナント賃料の経過措置と、しつこく若松らーめん。 No.423
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おかげさまです!v(。・ω・。)ィェィ♪
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
明日から3月で、はやいなぁ。今日はあったかいし。
家賃収入は、住宅家賃以外は消費税の課税対象となる。
いわゆる店舗や事務所を借りている人は、
3パーセント分あがるのか?ということを考える。はず。
しかし、これが単純な話ではなくて、かなりややこしい。
いろんなところが、いろんなことを言っているが、
結末は、税理士、税務署へお問い合わせくださいとしめている(笑)。
まぁ、そりゃそうだわ。
「経過措置」というのがあって、平成25年9月30日までに契約してあって、
契約期間と期間中の家賃の額が決まっていること、
「家賃変更ができること」を定めていないこと、これらがあれば、
4月1日以降も5パーセントで大丈夫だそうな。
だけど、「賃料改定」についてはほとんどの契約書に書かれているし、
平成25年10月1日から、平成26年3月31日までに賃料の変更があれば、
この経過措置は適用されない、つまり8パーセントになる。
それと経過措置が適用されていても、「自動更新」の条項があれば、
更新までは5パーセントで、更新後は、8パーセントになる。
どっちみち、8パーセントやないか!!!
それと、家賃105,000円(消費税等込)という表記になっていて、
4月1日以降、自動的に108,000円に値上がりするわけではなくて、
大家さんは、経過措置に該当したら5パーセントを納めて、
経過措置に該当しなかったら、8パーセントを納める必要があり、
ただし、税込表示や、消費税の取り決めが曖昧だと、
借主との協議が必要である。
いわば、すぐにトータルで賃料をあげるわけにはいかんと。
不動産価値も下がっていたり、減価償却も考えたりすると、
公租公課が上昇したから、すぐに賃料上昇もどうかなと。
もめてるとこは、もめてるかもね。
しつこく、若松ラーメンのつづき。
本当は、これが一番言いたかったこと。
めちゃくちゃ味にうっとうしいぐらいうるさい友人K氏が、
「今度のこのラーメンは、ほんまにうまい。
だからたべとけ!!」と言われ、やっとこさ重い腰をもちあげて、
食べにいったのが、この「背脂にぼしらーめん」である。
う~ん、はじめて食べるラーメンである。
なんとかのひとつ覚えのように一時期流行した、
魚介系とうたい、粉をいれている風味とはまったく違う!!!
あのざらざらしたしょーもない味とはまったく違う。
なんとも上品な香りと、口のなかがキラキラする感じ(笑)。
煮干のぎゅっとした風味もありながら、すっとぬけるほどよさで、
そのあとに背脂の甘みがおっかけてくる感じ。
それとともに中太ちぢれが、麺の食べ応えを約束してくれる。
いやぁ~、これはめちゃくちゃうまい。
どんな美味さかというと、
東京の激戦区で勝負してほしい味(笑)。
普通に行列できると思う。東京のらーめん好きの難しいことを
いってくれそうな人にぜひ食べてもらいたい。
しかし、残念なことに、若松の大将、
もうこのラーメン作ってない(汗)、というオチでした(笑)。
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