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2014年03月31日

分譲マンション賃貸するときの注意点。 No.452


おかげさまです!ლ(╹◡╹ლ) 
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。


本日は、遠方の県外からお越しいただいての不動産物件の
案内でした。気に入ってくださり、よかったです。
県外から恐縮します。...
街は、31日ということで、年度末ということで、
車の交通量は多いし、市役所の駐車場は渋滞だし、
建築指導課の来客用の長机とパイプイスの配置が
マイナーチェンジしているし、いろんなところで、
「お世話になりました」という異動の挨拶があり、
いやぁ~、春ですなぁ。桜も満開ですし。気持ちいいです。
賃貸市場の繁忙期も落ち着いて来る頃で、
4月の中旬ぐらいまでは、
「はっはぁ~、そういうことですかぁ~」というような
ちょっとイレギュラーではあるが頷ける引越理由をもった
入居者で問い合わせが増えます。
分譲マンションを賃貸にだすという区分所有者のオーナーさんが
おられますが、時々なっかなか理解に苦労されるオーナーさんも
いらっしゃいます。
区分所有者であるオーナーさんは、管理費などを毎月支払っています。
それは、マンション管理組合とそのオーナーさんとの関係です。
その関係性をそのまんまマンション入居者、賃借人にいれかわるというのは
ちょっとどうかなということです。
つまり、区分所有者であるオーナーさんは、毎月管理組合に管理費等を支払っていますが、賃借人からお金をもらうのは、
あくまで大家さんという立場のオーナーさんであり、相手は賃借人であるということです。管理組合に、管理費1万円、修繕積立金1万円、駐車場1万円を支払っていたとしても、家賃10万円、駐車場5千円などとするべきかと思います。駐車場に差額をもうけるというのが趣旨ではなくて、
あくまで、大家さんという立場になり、相手は賃借人であるという認識が必要ということです。
しかしながら、区分所有法ではオーナーの滞納管理費等は、売買して次の所有者にも引き継がれますから敬遠されるし、
そもそも滞納があると、分譲マンション管理会社も、単純に仲介に入る不動産会社も煙たがりますので、滞納はすっきりさせてから賃貸しましょう。
と、なんか公民館のポスター広告みたいな言い草になってしまいました(笑)。


写真が3枚も必要です。
5年間は利用するので、ちょっと化粧でもして撮影しようかな(嘘)。
 

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tre@t-fudosan.com