2014年04月04日
賃貸借契約の際の保証人と保証会社 その1 No.456
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おかげさまです!( ・ω・)ノ
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
「なんでアパートひとつ借りるのに、連帯保証人がいるんじゃ!(怒)」
これと似たようなことをやんわりといわれたことはありますが、
その昔、このまま言われている営業を見たことがあります。
まあ、気持ちはわかります。
吉本新喜劇が好きなのですが、
劇中で、「ここに借用書があるやろぉ!」とお芝居をされていますが、
昨今では、もうそんなのないんじゃないでしょうか?(あるところもあるかもしれませんが)。
不動産を買うときに、住宅ローンを扱う金融機関提携の保証会社が承認が必要となるでしょうし、
賃貸不動産を借りるときには、保証会社の承認が必要となる場合が多いのかと思います。
余談ですが、この保証会社儲かると思うのですが(笑)。
冗談でやってみようと思ったりしますが(笑)、こんなふざけた気持ちは不謹慎ですね。
それで、賃貸借契約を締結する際に、
今でも連帯保証人を準備してくださいねといわれることが、まあまああります。
しかも、2人。
パターン1 契約者 保証会社
パターン2 契約者 連帯保証人1人
パターン3 契約者 保証会社 連帯保証人1人
パターン4 契約者 連帯保証人2人
こんな感じでしょうかね。
保証会社は、当然タダではありません。
この世の中、当然、いやらしい話しですが、
「許可」イコール「お金」です。
保証会社に、「保証料」を支払います。
どれぐらいか?ということですが、最初に賃料のあるいは家賃の半分で、
1年毎に1万円とか、最初に賃料1ヶ月分で、毎月賃料の2パーセントとか、
保証会社によって、決め方は「はぁ???」というぐらい様々ですが、
感覚的に、「ちょっとだけいやだなぁ~」という感じです。お金もどってこないし。そんな感じです。
なんかこの話、話しだすと、ながくなってきたので、
この先は、また今度で。
今日のポイントは、連帯保証人ではなくて、「保証会社」があるよ、ということです。
保証、保証とささくれだった話には、
今日のお昼に食べたスーパーほっとする、
さぬきやさんのたまごとじうどんを見てHOTしましょう。
見てのとおり、ものすごくやさしいたまごのとじかたです。
娘さんと娘さんの息子さんもスクスク育ってええ感じです。
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