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2014年04月04日

賃貸借契約の際の保証人と保証会社 その1 No.456


おかげさまです!( ・ω・)ノ
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。


「なんでアパートひとつ借りるのに、連帯保証人がいるんじゃ!(怒)」
これと似たようなことをやんわりといわれたことはありますが、
その昔、このまま言われている営業を見たことがあります。
まあ、気持ちはわかります。
吉本新喜劇が好きなのですが、
劇中で、「ここに借用書があるやろぉ!」とお芝居をされていますが、
昨今では、もうそんなのないんじゃないでしょうか?(あるところもあるかもしれませんが)。
不動産を買うときに、住宅ローンを扱う金融機関提携の保証会社が承認が必要となるでしょうし、
賃貸不動産を借りるときには、保証会社の承認が必要となる場合が多いのかと思います。
余談ですが、この保証会社儲かると思うのですが(笑)。
冗談でやってみようと思ったりしますが(笑)、こんなふざけた気持ちは不謹慎ですね。
それで、賃貸借契約を締結する際に、
今でも連帯保証人を準備してくださいねといわれることが、まあまああります。
しかも、2人。
パターン1 契約者 保証会社
パターン2 契約者 連帯保証人1人 
パターン3 契約者 保証会社 連帯保証人1人
パターン4 契約者 連帯保証人2人
こんな感じでしょうかね。
保証会社は、当然タダではありません。
この世の中、当然、いやらしい話しですが、
「許可」イコール「お金」です。
保証会社に、「保証料」を支払います。
どれぐらいか?ということですが、最初に賃料のあるいは家賃の半分で、
1年毎に1万円とか、最初に賃料1ヶ月分で、毎月賃料の2パーセントとか、
保証会社によって、決め方は「はぁ???」というぐらい様々ですが、
感覚的に、「ちょっとだけいやだなぁ~」という感じです。お金もどってこないし。そんな感じです。
なんかこの話、話しだすと、ながくなってきたので、
この先は、また今度で。
今日のポイントは、連帯保証人ではなくて、「保証会社」があるよ、ということです。




保証、保証とささくれだった話には、
今日のお昼に食べたスーパーほっとする、
さぬきやさんのたまごとじうどんを見てHOTしましょう。
見てのとおり、ものすごくやさしいたまごのとじかたです。
娘さんと娘さんの息子さんもスクスク育ってええ感じです。


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tre@t-fudosan.com