2014年04月05日
賃貸借契約の際の保証人と保証会社 その2。 No.457
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おかげさまです!ლ(╹◡╹ლ)
不動産コンサルティグンマスターの村上哲也です。
昨日の「賃貸借契約の保証について」の続編です。
それで、賃貸借契約の際の「保証会社」の利用ですが、
メリットは、「連帯保証人に頼む」という煩わしさから解放されること、
デメリットは、「自分は家賃滞納なんかするわけないだろが!」なのに、
お金をしはらわなければならないこと。
簡単にいうと、こんな感じでしょうか。
新婚さんで賃貸で新居を探しいて、
連帯保証人はむしろ逆にばっちりとラインナップされていて、
俺がなってやる!という状態で、
夫の父、妻の父、あるいは他界されていたりすると、
そのおじさんやお兄さんなどなど。
それで、こういうのって結構すご~くデリケートな話なわけであって、
この「日本という国のわびさび」があり、
「連帯保証」ということであり、
「頼む、頼まれたの世界」であり、
「お金のことだけど、人情の話」でもあったりで、
にもかかわらず、その賃貸物件の管理会社の担当者から、
申込みの際に提出した連帯保証人を他で設定してくれませんかという
申し出があり、それを契約希望者へ伝えると、
バリバリに怒り心頭でございます。
そりゃそうですよね。
保証会社も、契約希望者の審査基準については、
保証会社によりけりで、曖昧です。
硬いところもあれば、ゆるいところもあります。ゆるいところ・・・・・、あるか??(汗)。
要は、中年、高齢、年配者なんかだと現実的に連帯保証人となる人が存在しなくて
困るから、保証会社が役にたつとか、
保証会社という気色の悪いシステムが嫌いだから、連帯保証人でOKだぜというひともいます。
では、肝心の貸主からするとどうだろうか?ということですが、
これは、100パーセント、保証会社でしょう。
絶対にこれを選択したほうが良いにきまっています。
何故か?
賃料のとりっぱぐれがないからです。
ということで、また長くなってしまったから、また明日へ(汗)。
最近「俺セット」化している選択。
この店は「うどん屋」にもかかわらず、
種類が豊富です。全ての麺メニューとご飯もの、
てんぷらとその他の組み合わせを可能な限り設定すると、
天文学的な数字になるのだろうなとしょーもないことを
考えながらそばをすすっておりました。
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