2014年04月06日
賃貸借契約の際の保証人と保証会社 その3 No.458
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おかげさまです!(。╹ω╹。)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
その1、その2ときて、その3です(汗)。
1と2に対して、とてもするどいご指摘もありまして、
本当に勉強になりました。このブログでかえすがえす言っていることですが、
不動産の「賃貸をなめてかかると痛い目見ますよ」ということです。
それで、どこからの続きだったかというと、貸主に対しては、
保証人か、保証会社の選択ができるとしたら、
どっちがいいの?ということで、当然ながら保証会社であると書きました。
しかしながら、ご指摘があったように、
「保証会社を敬遠する人達」からすれば、
「え~、どうしようか?!」という物件になってしまうのです。
不動産仲介会社の担当者からすれば、
お部屋を借りようとしている人がどういった属性であるかたかを把握して、
その人にあっている管理会社の、そのまた物件を頭に浮かべながら、
目の前の人に物件を紹介していく必要があるわけです。
こうやって書くととても簡単そうに見えますが、
これ、相当難しいです(汗)。物件も限られくるし(汗)。
このあたりが本当のところ、ネットでもチラシでも雑誌でもわからない、
賃貸仲介の現場の仕事冥利かと思います。うまく伝わってますか?(汗)。
それで、その3で何が言いたかったかといいますと、
賃貸借契約の際の「保証」というのは、いわゆる「連帯保証」ということで、
つよ~い!保証ということです。
つまり、家賃を50万円滞納したから、大家さん、管理会社は、
まずは契約者に請求してから連帯保証人さんへ請求してね、とする必要もなく、
いきなり連帯保証人へ請求できるものなのです。
一応、最初に契約者へは言いますが。
連帯保証というものは、強烈な威力があるわけです。
だから、みんななりたくないし、そうそう気安く頼めるものでもありません。
じゃぁ、そんな強力な威力はいつまで続くのか?ということですが、
意見がふたつにわかれます。
だいたいは、最初の契約期間が2年です。その後1年毎の自動更新というのが、
最もポピュラーです。
ひとつは、この契約期間後は、更新の際に、あなたは連帯保証人さんですよ!という
意思確認を継続していかないと、連帯保証人だ!と言い切れないですよ、というもの。
ふたつめは、いやいや契約するっちゅうことは、更新も「当然ながら」想定しているわけで、
想定しているということは、連帯保証人であるということも想定しているわけで、というもの。
つまり、意思確認は不必要であること。
今は、ふたつめの流れらしいですが、それもよくわかりません。判例もあるのにね。
保証人というと、どうしても、金、金、金、金、金となりがちですが、
実は人的保証もとても大切なわけであって、いろいろあるのです。ほんとに。
ですから、「なんで、賃貸ごときに連帯保証人がいるんじゃ!(怒)」という発言は、
全体を見据えてから発言を控えていただきたいですし、
逆に「ごとき」というのであれば、その方がわたしの全ての知人が賃貸借契約を締結する際の
連帯保証人になりうることがたやすいと判断してすぐに電話してお願いしちゃうかもしれないし、
「ごとき」といえど、賃料5万円でも、5年間居住すれば、300万円の大金が動いているわけでして、
それを住宅ローンにあえて置き換えるならば、まあまあの金額を借入する想定になるわけでして、
まあ、いろいろありますよ(苦笑)。
結論、でもね、お部屋は楽しく借りよう、ね!(笑)。
実際、おもしろいですよ。
庵治ロードを走っていて、
瀬戸内海と桜というテーマで一枚写真を撮ろうと思ったが、
イニシャルDなみのカーブと勾配の道なりで、
そんな余裕はなくて、
帰り際の石屋さんが乱立するところの
圧倒的な量の石に感動してしまい、
なんとも無骨な石の写真であります(涙)。
不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。tre@t-fudosan.com
T-不動産
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