2021年06月28日
「残置物の処理等に関する契約の活用手引き」と安定のCuitさん No.1,238
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
しかし、蒸し暑いですね。
中学生の頃は、
こんな蒸し暑い中、
狭い道場で、
剣道の防具をつけて、
よくもまあ、激しすぎる稽古をやっていたもんだなぁ~、
って、つくづく思います。
古いかもしれないし、
スマホで映画を観る時代ではありますが、
「根性」って人生には必要です。
表題の件ですが、
国土交通省のチラシには、
「賃借人が死亡すると、賃借権と物件内に残された家財(残置物) の所有権は、
その相続人に承継されるため、相続人の有無や所在 が分からない場合、
賃貸借契約の解除や残置物の処理が困難 になることがあります。
このようなリスクが主な原因となり、
特に、単身の高齢者に対して賃貸人が建物を貸すことを躊躇する問題が生じています。」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001391723.pdf
「要は、ちゃんと後片づけできる人を頼むよ」と。
そのために、賃借人(例 高齢者)=委任者が、
後片付けする人=受任者(例 息子)に、
「残置物の片付け」を委任する契約をしておきましょうと。
その内容を賃貸借契約の特約に盛り込んでおきましょうねと、
国土交通省がすすめているという方針です。
わざわざ、契約約款の見本も作ってくれています。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.html
まぁ、超高齢社会へ突入していき、
東京への一極集中、
核家族化、転勤、
いろんな、1960年代ぐらいから、
つもりに積もった社会問題の欠片のひとつでしょう。
如実に社会問題化しそうだから、
国土交通省も動いているのでしょう。
でも、まあ、
賃貸物件の退去後の、
残置物の問題って、
ファッ○ンな賃借人だと昔っからあることですがね。
やれやれ。
写真は、
最近ええなぁ~、ってことで、
ひととき行きまくったCUITさんです。
コロナの影響で、ランチ弁当のテイクアウトと、
デリのテイクアウトだけの営業です。
ランチ弁当はお店で注文してから、
メイン料理を調理してくれるので、
あっつあつを食べられます。
わたしは、トンテキ。
妻は、鶏からあげ。
特筆すべきは、このデリです。
大当たりだったのが、
まず、ローストビーフです。
家に居りながらにして、ホテルで食す気分です(発言が庶民でしょ)。
全然くさくもなく、歯ごたえもしっとりと噛みしめられる柔らかさです。
肉の味を殺さない、ちょうどよい味加減です。
そして、極めつけは、
この生ハムのポテトサラダです。
これは、ほんとに美味い。
生ハムのしょっぱさと、
ポテトを燻製?にしていて、
スモーキーフレーバーがたまりません。
大人のポテトサラダでございます。
この時は、焼酎のビール割りで一杯やりましたが、
今度は、くっさいくさいスモーキーなウィスキーと一杯できれば、
最高かなと企んでおります。
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