2018年10月12日
ときどきあって困るぶん。 No.987
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
地図と言えば、最初におもいつくのが、「住宅地図」ですよね。
不動産の業界でいう地図ということ、いくつかあります。
まず、いわゆる公図ですね。
法第14条地図が、公図と呼ばれるものであって、
かなり精度が高くて、現地にて復元が可能な地図というものです。
あと、公図と呼ばれちゃうけれど、
地図に準ずる図面というものですね。
こちらは、あまり精度が高くもなく、
土地の現況と、この図面とに差異が生じていたりします。
で、この精度が高い法14条地図でも、
写真のような、ひとつの枠の中に、いくつかの地番が記載されてあるものがあります。
普通は、ひとつの枠の中に、ひとつの地番だけが記載されていて、
その地番を調べると、所有者が判明します。
では、このひとつの枠のなかに、いくつかの地番が記載されているものは、
どういうことかというと、
「筆界未確定地」ということになります。
つまり、ここからここまでがAさんの土地で、ここからここまでがBさんの土地ですよ、
というラインが決められていない、境界があるようなないような、
境界がきちんと定まっていない土地ということになります。
困りますよね。
たしかに、この写真の土地の現地で目視しただけでは、
なんというか、ぼんやりとわかる程度です。はっきりはわかりません。
では、どうするかというと、
「境界確定」をします。
隣地所有者と現地にて立会をして、
境界を双方で納得して、確認して、
境界確定書を作成して、測量して、地積測量図を作成して、
法務局で保管されます。
まあまあのお金がかかります(汗)。
このように集合地番のまま放置されっぱなしになっている土地ですが、
いろんな事情があるので、詳細はわかりませんが、
おおむね、「これ、どうしよう?」という土地が多いのではないでしょうか。
地方都市では、つまるところ、大きな金額にはなりません。
そこで、この境界確定の費用を捻出するとなると、
ちょっと、って踏みとどまる所有者も少なくないと考えます。
いま、国は、所有者不明の土地をなくそう!とちょこちょこやっていますが、
こういったところからも、所有者にたどり着けない土地が増える要因になっているのかもしれませんね。
写真は、毎年必ず咲いてくれる金木犀です。
今、散りはじめていまして、
地面いったいが、なんと表現すべきか、
ウニクリームパスタの色になっています。
不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。tre@t-fudosan.com
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