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2014年04月07日

道路と土地の話。2項道路と私有地。 No.459


おかげさまです!(*・ω・*)
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。


今日はたぶん伝わらないであろう、
道路と土地との関係のお話しです。紙とボールペンがあれば伝わることを
あえてブログに書いてみます(笑)。
想像してください。
上から見て、あえて東西南北という表現にします。
西の端に南北にはしる水路があります。
水路幅は内測で1mです。
その水路の東側に幅員3mの2項道路が南北にはしっています。公道です。
それでその東側に幅員約2mの私有地があります。地目は公衆用道路です。
現況は、アスファルト敷で、完全に道路です。
それで最後にその隣に更地の土地があります。
ということで、建築できますか?(汗)。


ってことですが、答えは、建築できます。
ここからの理屈がややこしいのですが、
建築基準法上では、この土地は私有地に接していることになり、
建築基準法上の道路とは接していないですよね。
だから、どういう理屈で接道要件をみたすかというと、
この2項道路からセットバックした私有地のなかのポイントから、
私有地を含んで2筆とみなして、この土地と接しているとするのです。
はい、わかりませんね(笑)。
つまり、この私有地が道路だけれど、土地として当該土地と接していて、
接道用件をみたすとするのです。
それで、この私有地は通行地役権がご丁寧に設定されているのですが、
建築基準法上の接道要件とすために、この私有地の所有者の承諾はどうなのか?
ということですが、建築確認の申請の許可自体は粛々とすすめられるとのことです。
関係ないとのことです。
数十年前の古い分譲地ですから、現実的に承諾も不要かと思いますが、
その所有者が分譲業者であれば、なおのこと不要かと思います(いや、絶対必要だろ!という
声も聞こえてきそうですが)。
こういうところって、木を見ずに森を見たら、
行政と司法が連動していないのかな?と思ってしまいます。
単純に、道路と土地ですが、見た目だけで判断せず、
いろいろと調査が必要です。
こいつも普段の態度とアレのときの違いがね。

 


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