2023年08月06日
高松市の「開発許可」 No.1,337
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おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。
宅建協会の支部の研修がありました。
お題は、「開発許可」と「農地転用」でした。
高松市役所から建築指導課と農政課の職員さん達が来られてました。
このお題については、プロの宅建業者でも、
瞬時に「この土地はこうじゃ!」みたいに判断をくだせるものでもなく、
いろんな事案によりけりで考えさせることも多々あります。
だだっ広い土地を所有している人や、
休耕地になった農地を所有して困っている人、
そんな人に必要な話でもあります。
農地法は、「農地を転用するためにある法律」ではなくて、
「農地を農地のままにしておきたい強力な法律」と捉えるべきなんですよね。
市街地化が進んだ農地は転用をしやすいけれども、
1種農地は転用は不可であると。
ちょっと触れただけでも、なんというか、
日本という国の社会問題が見えてきたりします。
開発許可制度は、「ちゃんとした街を作ろうよ、交通事故が無いように」をコンセプトに。
広い土地に手を加えようとしたら、やばい何かをやるとヤバいですからね。
住居系の開発行為は、幹線道路まで幅員5mの道路が必要である、非住居系は4mである、
これは令和2年7月からの運用ですが、宅地分譲業者さんなどなど、衝撃的な規制の開始でした。
建築指導課の職員さんもおっしゃっておりましたが、
「何をもって開発行為なのか?これって開発なの?」これが重要なのですよ、と。
個別の事案によりけりですし、これって一体利用としてみなすのか否かとか。
大きな土地に「手を加える」わけですから、
土地を手放す売主さんも、土地を取得する買主さんも、
そしてその土地の周辺の方々にとっても、「良き開発」が出来れば「三方よし」ですもんね。
備忘録として、高松市の開発許可制度の概要を貼り付けておきます。
一読するのは、ちっともおもしろくないでしょうけれど、
一読してみましょう!(笑)
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