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2019年02月22日

建築基準法の擁壁と、崖条例、注意しようね。 No.1,039

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

二月は逃げるといいまして、
あっという間に、下旬ですね。
人生は、早い。
それと、ローリング・ストーンズの元ベーシスト、
ビル・ワイマンさんですが、82歳なんですね。
びっくりです。


隣の土地との高低差がある土地、
雛壇の土地、
丘にある土地、
どうやら、平坦ではないところにある土地は、
ちょっと注意が必要です。
とりわけ買う人は要注意です。


建築基準法の擁壁と、
崖条例と、法律で定められています。

2mを超える擁壁は、工作物の確認申請が必要です。
条例は、行政によって異なります。

例えば、ずいぶん前に、山を削って、大きな分譲地を開発していたとします。
そういうところは、わりと隣地、あるいは道路との高低差が、2mを超えてあったりします。
そういった土地を購入して、家を建てようとします。
その場合、その擁壁が確認申請を満たすものか、どうかが重要です。
昨今のような、きちんとしたコンクリート擁壁で水抜き穴も規定内に施されており、
安全上支障をきたすことがなければいいのですが。
もし、そうじゃなかったら?
安全な擁壁を工作する必要があります。
通常なら、何万円ということではなくて、何百万円という工事になります。
つまり、土地を買って家を建築しようと思ったのに、思わぬ予算が必要となってしまっては、
大変困ってしまうことになります。

このような場合の中古住宅を購入しようとする場合も注意が必要です。
現状は、その中古住宅を解体しなければならないといったことにはなりませんが、
次に転売する場合ですね。
中古住宅として売る場合も、
建物を解体して土地として売る場合も、
「次に建築する場合は、擁壁を強固にして安全上支障をきたさないようにする必要がある」
といった条件がつくようになると、なかなか売却に苦労されるかもしれません。
いわゆる不動産の出口の考察ですね。

このあたりもふまえて、
売却、あるいは購入を考察していく必要があります。



写真は、子供雑誌の付録です。
昔から、こういう工作が苦手なのです。
なかなか、しんどい(苦笑)。
付録は、ギターの弾き方とか、
そんなんにしてくれんかね、出版社さんよ。
はやく、「ギター、ベース弾きたい」と言ってほしい。




 

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