不動産売買/賃貸物件/香川県/高松市/T-不動産株式会社 | ブログ

MENU

2018年11月22日

所有者不明私道のガイドライン 前編、懲りずにSpain No.1,002

おかげ様です。
不動産コンサルティングマスターの村上哲也です。

もうそろそろ、
ダウン着てもいいのでしょうか?


表題の件、少し前にも書きましたが。
この間の実務者研修にも出てきたので。
多くの人に関係してくることでして。

空き家や、空き地がどんどん増えていき、
相続登記もされないまま放置されていく不動産が増えて。
という話は、最近メディアでもまあまあ取り上げられています。

そして、分譲地なんかでよくある、
写真のような道があった場合に、
この道がボコボコになったりして、
また下水道を埋設しようとして、
さて、どうしようか?と。

この場合は、民法の規定が適用されるタイプとなります。
そして、「共有物の管理に該当し、共有者の持分価格に従い、
その過半数の共有者の同意により工事を行うことができると考えられる」
となります。

では、過半数の人達が、「不明」だとしたら、
どうすればいいの?ということですが。

そこで、ガイドラインなのですが。
まあまあ、ハードルも高いわけでして。

つづく。


写真は、懲りずに、Spainのコード進行表と、
使えるスケールです。
Bのブルーススケールか、
Dのペンタトニックか、
その一発スケールでもいいみたいですが、
やはりここは、コード進行に追っついていく、
スケールを使いたいのですが、
なんせ、フレーズは出ないし、
早くて追いつきません(汗)。
やれやれ。

 

不動産のあなた様のお悩み「解決」に向けてのご相談は、
まずは村上までメールしてみてくださいね。
 

「ご売却不動産」随時、募集しております!
tre@t-fudosan.com
 

【T- 不動産】TETSUのズバリ言うわよ!物件動画はこちらから!
https://www.youtube.com/channel/UCdHGI85wQxnEbULjghN6EJw?view_as=subscriber